この投稿の目次です
退職に関する内容証明作成発送代行業務
業務内容
退職届を行政書士が書面作成代理人として作成し、退職希望者に変わって作成した退職届を内容証明で会社に送達することを代行する業務です。
内容としては
- 退職の通知
- 離職票等の書類の送付の請求
- 本人に直接電話などはせずに書面で通知するよう求める(希望者のみ)
- 会社内の私有物の送付(希望者のみ)
- 有給休暇の取得の通知
- 残業代も含めた未払い賃金の請求
- その他会社に対する請求
などを記入します。
退職届は相手に届いた時点で効力が発生するので法律上は認められないことはありません。
訴訟にまで発展する例はほとんどありません。
不当解雇など退職自体又は退職理由を争う内容の書面の作成も可能です。
メリット
- 内容証明で送達するので到達及び内容を証明できる(法律上退職届は到達時に効力が出ます。到達及び内容が証明できることが重要です。)
- 専門家による書面作成(当事務所では書面の作成を行政書士及び社労士双方の資格を有した専門家が行います。)
- 内容証明には行政書士・社労士名を記載(内容証明はe内容証明を利用しますので職印は押されませんが同様の効果が発生します。)
- 送付した内容証明の謄本及び配達証明をお送りします(証拠になりますので大切に保管してください。)
- 内容証明送付後のフォロー、サポート、労務一般の相談に対応(行政書士・社労士資格で可能なサポートを行います。)
- 成功報酬不要(一律規定料金のみです。)
疑問点などありましたらまずはご相談ください。
当事務所では社労士業務も行っておりますので、労務に関するご相談にも対応できます。
料金・報酬等
内容証明の作成及び発送 17,500円(税込)
文章のみの作成 10,000円(税別)
再発送 内容証明2,500円、内容証明以外1,000円(税別)
退職・解雇などに関する基礎知識
退職(辞職)について
期間の定めのない雇用契約(民法627条)
期間の定めのない雇用契約においては、労働者は2週間の予告期間を置けばいつでも労働契約を解約できます。
就業規則等で1ヶ月前告知と定められていても2週間で足ります。
解約する理由はいりません。
改正前民法において、毎月一回払の純然たる月給制(遅刻、欠勤による賃金控除なし)の場合は、解約は翌月以降に対してのみなすことができ、しかも当月の前半においてその予告をする必要があるとされましたが、改正により使用者のみに適用されることになりましたので、労働者側は関係ありません。
期間の定めのある雇用契約(民法628条)
労働契約が期間の定めのある場合は、期間の満了によって労働契約は終了します。
「やむを得ない事由」があるときに「直ちに契約の解除をする」ことができます。
ただ、その事由が一方の過失による場合相手方に損害賠償の責任を負います。
なお、期間の定めがあっても期間満了後双方の異議なく事実上継続されている場合は、627条が適用されいつでも解約告知(退職届)を出すことができます。
退職届の効果が出る時期・退職の撤回と取消など
退職届の意思表示は、使用者に到達した時点で効力を生じます。
撤回はできません。
ただ、意思表示の瑕疵による無効又は取消の主張は可能です。
退職届を出して会社に届いた後に、やっぱりなしにしてくれと撤回するこは、会社側が認めない限りできません。
会社が退職を強制したというような事があった場合は、強迫(民法96条)による取消が認められる場合があります。
会社が退職の条件について誤信させたり、解雇事由にあたると誤信させたような場合は、錯誤、詐欺などが成立しうる場合があります。
退職時に求めることができる証明書(労働基準法22条)
労働者は、退職する場合、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求することができます。
これに対して、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならず、拒むことはできません。
この証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならないことになっています。
不要な事項は証明書に記載しないよう求めることができます。
なお、使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は証明書に秘密の記号を記入してはならないとされています。
ご依頼の流れ
1 お問い合わせ
こちらからメールしてください。
その際、具体的事情、要求内容について記載していただけると助かります。
2 ご案内送付
1日以内にご案内を送付させていただきます。
作成にあたっての条件、お振込先などが記入されています。
3 お振り込み
お振り込みいただいた時点でお申し込みとなります。
お振込後は当事務所に帰責性がない限り返金はいたしません。
4 原案作成
通常1,2日程度で原案を作成します。
原案はwordファイルで作成しメールにて送付します。
5 修正(回数無制限)
原案を見ていただいてから納得していただけるまで修正作業を繰り返します。
些細な疑問点などもお気軽にご相談ください。
6 完成
納得いただいた時点で完成となります。
なお、全く連絡がなく3ヶ月経過した場合は申し訳ありませんが完成とみなされます。
7 送付
完成後に内容証明で発送します。
謄本は発送直後にお客様のもとに普通郵便で郵送します。
8 返信
相手から返信がある場合は、原則お客様のもとに直接送られます。
当事務所あてに送ることを求めることもできますが、その場合当事務所は関与せず転送するのみとなります。
転送料として1,000円(税別)がかかります。
よくある質問
内容証明作成代行に関する条件等
ご依頼から作成、発送までの流れ、注意事項(よくある質問)などはすべての内容証明作成代行に関して共通です。
こちらのページを参考にしてください。
雇用に関する内容証明作成に関する関連投稿
未払い賃金、不当解雇、その他雇用に関する内容証明に関する基礎知識などについては以下のような投稿記事を作成しています。
- 退職届を拒否されたのですが?
- マイナンバー制度と契約書・就業規則
- 賃金未払いに対する対処法
- 賃金と割増賃金に関する基礎知識
- 労働時間・休憩・休日
- 賃金支払を振込にする場合
- 解雇に関する法律の定め
- 雇用契約書に記載すべき事項
- 雇用契約期間の定めの上限は?
- 労働基準法違反の雇用契約の効力は?
- 雇用契約時に明示しなければならない労働条件
- 雇用契約を業務委託契約で作成できる?
- 雇用契約書(労働条件通知書)作成時の注意事項に関するまとめ
お問い合せ
電話は077-535-4622(平日9時〜18時のみ)
メールはumisora76@gmail.comまでお願いします。
その他の内容証明作成についてのページ
当事務所では他の種類の内容証明作成も行っています。
以下、紹介させていただきます。