法的には同じ
同意書も誓約書も署名者の意思内容が記載されるという点で同じです。
法的には題名が同意書であるか、誓約書であるかによって効果が別れることはありません。
あまり気をつかいすぎずに題名を決するといいかと思います。
どちらかというと同意書の方がやわらかな印象、誓約書の方がきつめでしょうか。
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