この投稿の目次です
- 1 合意解除契約書作成場面
- 2 契約書の性質とメリット
- 3 当事務所の合意解除契約書作成代行
- 4 合意解除契約書に関する条件等
- 5 合意解除契約書に関する関連投稿
- 6 お問い合せ
- 7 その他の契約書作成についてのページ
- 7.0.1 業務委託契約書作成
- 7.0.2 代理店契約書作成
- 7.0.3 売買・事業譲渡契約書作成
- 7.0.4 消費貸借契約書(借用書)作成
- 7.0.5 請負契約書作成
- 7.0.6 債務承認弁済契約書作成
- 7.0.7 賃貸借契約書作成
- 7.0.8 OEM(ODM)契約書作成
- 7.0.9 雇用契約書作成
- 7.0.10 訪問販売訪問購入契約書作成
- 7.0.11 フランチャイズ契約書作成
- 7.0.12 著作権(出版)契約書作成
- 7.0.13 利用規約作成
- 7.0.14 示談書作成
- 7.0.15 誓約書作成
- 7.0.16 株式譲渡契約書作成
- 7.0.17 準婚姻契約書(婚前契約書)作成
- 7.0.18 夫婦間契約書作成
- 7.0.19 離婚協議書作成(公正証書化含む)
合意解除契約書作成場面
合意解除は、契約を解除する場合に作成します。
- 業務委託
- 売買
- 賃貸借
などでご依頼がありましたが、特にこれらの類型にのみ必要というわけでもありません。
他の契約類型で作成することも可能ですし、逆に作らない場合の方が多いかと思います。
契約書の性質とメリット
和解の性質(示談書と捉えられる)
合意解除契約はそのままの言葉で民法典に出てくる契約類型ではありません。
強いて言うのであれば、和解にあたるでしょうか。
契約を解除し、それ以降は合意解除契約書内に示した内容のみに拘束される。
これはまさに和解契約と言えます。
メリットは整理
最初に契約書を作成しておけば、それを解除するのにわざわざ新たな書面を作成する必要はありません。
契約書内の解除規定、または民法の解除規定を用いて相手に解除の意思表示をすればそれで解除はできます。
それにもかかわらずわざわざ合意解除の契約書を作成するというのは、解除後の関係を整理するというところにあります。
整理するというのは、通常合意解除契約書には、解除の条件が記載されます。
多くの場合、精算金の定めです。
それに加えて、「この契約書に記載された以外の債権債務は存在しないものとみなす」というような確定効が記載されます。
残存する債権債務を記載し、確定効を定めることで関係が整理できるということになり、それが一番のメリットになります。
当事務所の合意解除契約書作成代行
当事務所では合意解除契約書の作成を15,000円(税別)で行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
合意解除契約書は示談書と類似しますので、こちらも参考にしてください。
合意解除契約書に関する条件等
ご依頼から作成までの流れ、注意事項(よくある質問)などはすべての契約書作成に関して共通です。
こちらのページを参考にしてください。
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お問い合せ
電話は077-535-4622(平日9時〜18時のみ)
メールはumisora76@gmail.comまでお願いします。
その他の契約書作成についてのページ
当事務所では合意解除契約書作成以外についても次のような契約書を作成しています。