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全額一括で支払われる場合の示談書作成
ある日の相談です。
A さん
旦那の不倫しました。浮気相手は慰謝料全額を一括で支払うと言っているのですが、このような場合に示談書を作成する意味があるのでしょうか。
行政書士 さん
分割で支払うとなった場合は後々支払わなくなるようなことを考えて示談書を作成しておかなければなりませんが、確かに一括で支払うといっているような場合に示談書を作成しなくていいようにも思えますよね。けどもう少し考えてみてください。
全額一括の場合の示談書作成のメリット
金銭面
金銭面で言うと一括払いがまだなされていないのであれば示談書を作成するメリットが出てきます。
一括といっても支払うかどうかわからないからです。
きちんとした書面にしておき支払いがなされない場合にその書面に基づいて一括払いを求めることができるようになります。
金銭以外の面
示談書は契約書の意思ですので、金銭以外のことについても約束事を定めることができます。
例えば示談後の付き合いの仕方や、示談書に違反した場合の効果などです。
これらについて規定する必要がある場合は示談書を作成しておくことにメリットがあります。
確定効
示談書には通常これ以上争うことはしないということを書きます。
示談書に記載されていない債権債務は存在しないという書き方です。
これが記載されることによって紛争は終了となります。
支払いを受けた側にとっても後々になってその支払いは無効だなどと言い争われることを避けることができる一種の証拠になりますので、示談書を作り確定効を定めておくメリットはあるかと思います。
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行政書士 さん
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