この投稿の目次です
専門家に依頼する場合も依頼しない場合も
ここでは、業務委託契約書を作成する前に決定しておきたい事項をまとめています。
何も決定しない段階で業務委託契約書を作り始めるという例は少ないかとは思います。
しかし、何となく話し合いをして、漠然とした形で契約書を作成し始めるということが多いのではないでしょうか。
業務委託契約書を作成する要素となる事項をまとめておきますので、これらの要素について具体的内容を決定してから契約書を作成するようにしてください。
何を委託するか(具体的に)
委託業務が何かということがこれで定まります。
非常に重要な内容です。
漠然と「製造する業務を委託する」というような感じではなく、「○○の製品の○○の部分として申し分なく機能する○○という部品の製造」など出来るだけ細かく打合せをしてください。
業務の行い方
指揮監督が完全に及んでしまうと雇用になるため、そのような規定はできませんが、
業務の行い方を完全にまかせる場合もあれば、途中で検査した上で業務を任せる場合もあるかと思います。
一定限度の指揮監督の程度であれば規定が可能です。
引き渡し方法(成果物が出る場合)
成果物が出る場合ですが、
成果物はどう移動するか、人はどう移動するか、
などを決めておくといいです。
仕事の完成度の判断の仕方
逐一完成度を判断するのか
特に判断せずに問題が生じた場合に責任を負うという形で決めるのか
など様々な決定の仕方があるかと思います。
報酬
報酬もまとめて規定する場合もあれば時間あたりの報酬を決定する場合もあります。
お金についてはもめるもとになりますので、どういう場合に報酬が発生するかなど報酬支払条件なども決めておかれるといいです。
費用負担
意外と忘れがちな内容です。
費用が報酬に含まれると一方が誤解していて契約後にもめるという話はよく聞きます。
これもお金の問題ですので、細かすぎて悪いことはありません。
支払い方法
振込の場合は振込手数料をどちらが負担するかなどを規定します。
支払い方法としては分割にするか、分割にするのであれば支払期限、遅滞した場合の遅延利息はどうするかなどを考えます。
責任
仕事が不十分な場合にどこまでの責任を負うとするのか、
完成物の瑕疵担保責任であれば交換で済ませるのか、損害賠償として金銭賠償させるのかなど。
賠償額の上限などを定めるのであれば上限額なども決定しておくといいです。
当事務所に作成を依頼される場合
上記事項が決定していると作成しやすいです。
これらがすべて決定している必要まではありません。
決定していない事項については、一般的な定め方をして原案を作成しています。
その後の修正も可能です。
ただ、可能であれば「何を委託するのか」「業務委託の流れ」くらいは決定してあると助かります。
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