法的には同じ委任
委託は、
① 自分の代わりを人や機関に頼みゆだねること。「業務を―する」
② 〘法〙 法律行為または事実行為(事務)などを他人または他の機関に依頼すること。
③ 取引で,客が商品仲買人または証券業者に売買を依頼すること。〔同音語の「依託」は物事を他人にたのみまかせることであるが,それに対して「委託」は法律分野でよく用いる語で,事務取引業務などを他人や外部にまかせることをいう〕
とあり、
提携は
① 互いに助け合って協同で事業などをすること。「外国の会社と―する」「技術―」
② 手にさげて持って行くこと。「汝の旋条銃を―することを忘るること勿(なか)れ」〈月世界旅行勤〉
とあります。
語感としては委託の方が一方的、提携の方が共同して行うといえましょうか。
(当事務所では大体このような視点で使い方を分けています。)
言葉上はこのような違いがありますが、法律上(民法上)は委任として解釈されます。
委任であればどちらを利用されてもいいと思います。
もちろんどちらも使わず、委任契約書というような題名でもかまいません。
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