税金の原則
税金の世界には租税法律主義という考え方があります。
これは、国民の代表者から成る議会が定めた法律によってのみ租税が賦課されるということです。
このことから、法律がなければ租税は賦課されないということになります。
収入印紙も税の1つですのでこの原則が適用されます。
印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていなければ課税されず、印紙を貼る必要はありません。
それでは実際に法律の規定を見ていきます。
関係する法律の定め
問題となりそうな規定はこれです。
金銭又は有価証券の受取書、領収書
(リンク先は国税庁のサイトです。)
ここで重要なのは株式も有価証券の1種なので、受取書、領収書というものが何をさすのかということです。
国税庁のサイトでは次のように説明されています。
「受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。」
要するに実質的に判断されていくということです。
また、営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は非課税です。
これに当てはまるものとして、公益法人や商人以外の個人の行為が非課税となります。
結論
結論的には、株式譲渡契約書が受取書としての性質を有するかということになります。
例えば、
「乙は、甲に対して本株式譲渡の対価として○○円を支払う。」
と記載すれば、これはまだ支払ったわけではなく、受取書としての性質を有しません。
それに対して、
「乙は、甲に対して本株式譲渡の対価として○○円を支払った。」
と記載すれば、この契約書が受取書としての性質を有すると判断される可能性が高まります。
語尾によって判断が変わる可能性があるので気をつけてください。
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