最近の相談事例から
当事務所では時効の援用の代行をしています。
依頼を受ける前に一応債権者からの請求書又は催告書を見せてもらいます。
今回もいつもどおり催告書を写真に撮って送ってもらいました。
まずいちばんに見るのは契約時などの日にちです。
5年経過しているかどうかを確認します。(特別な債務の場合は1年だったり10年だったりします。詳しくは時効問題の基礎知識を御覧ください。)
その時もそのようにして5年経過していることを確認しました。
その後は、債権者を確認し、過去に当事務所で行った援用の資料を探すのが通常です。
探したが見当たらない…。
長い間サポートしていると大体経験済の債権者が多くなってくるのですが、経験がない。
まだまだ当事務所も至らないところがあるか、などと思いながら少し違和感を覚えました。
いつも特に気にはかけないところなのですが、債権会社の許可番号が載っていない…。
おかしいなと思って会社名で検索してみると…
詐欺的請求をしているということでヒットしました。
その結果を相談者に知らせると…
「そうなんですか!おかしいと思ったんですよね。契約書の字体が自分の字にあまり似てなくて…」
そうなんです。この会社わざわざ丁寧に契約書の写しまで送ってきて…。
結局時効の援用はせずに、あまりに頻度が高くなれば何らかの通知をしてみましょうということになり、様子を伺うことにしました。
その後は請求がないようです。
もちろん架空請求には時効の援用は不要です
このような架空請求にはいちいち時効の援用は不要です。
時効の援用は、存在する債権債務を援用によって消滅させるものであり、そもそも無いものに援用はできないためです。
架空請求は、実際に債権回収を行っている社名を真似たり、契約書を偽造したり、なかば強迫に近い文言で請求してくる事例が多いようです。
債務者の記憶があやふやになっていることを利用して契約成立時をかなり遡らせたりもしています。
お気をつけ下さい。
法務省のサイトでも注意を呼びかけています。
債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求に御注意ください
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