ねんきん定期便、年金保険料の領収書等写し
滋賀、京都の方に帰化申請のサポート業務を行っています。
今回は帰化申請に関する添付資料の話です。
第2号被保険者、ざっくりいうと会社員の方、第3号被保険者、ざっくりいうと主婦の方には不要なのですが、第1号被保険者、これまたざっくり言うと自営業者の方が帰化申請を行う場合は、表題のねんきん定期便、年金保険料の領収書等写しを添付することが求められます。
納めていないからといって即帰化がみとめられないわけではないけどねえということを法務局の方が口走っていたのを聞いていますが、どこまで本当かはわからないところです。
国民年金の加入は外国人でも国内で生活していれば義務ですが、加入していないで帰化を申請すれば今後日本国民となった場合の義務も果たさないと思われかねないという意味では、特殊事情がある場合を除いてマイナスに働くのではないかという気がします。
マイナスに働いたからといって帰化が許可されるかされないかは個人差もあるのでしょう。
分からないというのが本当のところです。(帰化は国の裁量で基準が明らかにされているわけではないので)
対象者
帰化申請をする者です。
同居の親族が支払い義務を怠っていても「あーそれは特に問題ないからいいよ」と言われます。
もちろん帰化申請という面で考えればという話かとは思います。
実際帰化申請者が支払いを怠っていた場合もありましたが、時効期間内のもの(2年分、今は制度がかわり10年分支払えるようですが)について支払っていただいた上で、領収書を添付しました。
それで帰化が許可されましたが、添付しなければ許可されなかったかどうかは分かりません。
ない場合
ねんきん定期便、年金保険料の領収証等の写しがない場合は被保険者記録照会の回答票を提出します。
行政書士がもらいに行く場合は委任状が必要なのですが、
本人の欄が記名捺印だと署名捺印にしろと言われます。
基礎年金番号が分からないと嫌な顔をされます。
免許証だけだと駄目で行政書士票を見せろと言われます。
融通がきくところもあるみたいですが。
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