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どのような助成金か
高年齢者が意欲と能力がある限り年齢に関わりなくいきいきと働ける社会を構築していくために、高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施した事業主に対して、支給される助成金です。
雇用環境整備に関する計画を策定した場合は、計画開始の3ヶ月前までに申請する必要があります。
- LED照明
- 空調
- リフト
- 洗車機
- 自動床洗浄
- たこ焼き器
の設置について認められた例があります。
また、助成額は少なくなりがちですが、定年の引き上げを行う場合にも認められます。
要件
高年齢者雇用安定助成金が認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること。
- 審査に必要な書類等を整備・保管している事業主であること。
- 審査に必要な書類等を独立行政法人高齢・障害求職者雇用支援機構(以下「機構」といいます。)の求めに応じ提出または提示する、実地検査に協力する等、審査に協力する事業主であること。
- 環境整備計画書を機構の理事長に提出し、計画認定を受けていること。
- 認定された環境整備計画に基づき、環境整備計画の実施期間内に、次の(1)から(4)までのいずれかの高年齢者活用促進の措置(以下「高年齢者活用促進措置」といいます。)を実施した事業主であること。
(1)新分野への進出、職場または職務(以下「職場等」といいます。)の再設計による、高年齢者の職場等の創出
(2)機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善による、既存の職場等における高年齢者の就労の機会 の拡大
(3)高年齢者の就労の機会を拡大するための高年齢者の雇用管理制度の導入・見直し
(4)定年の引上げ等 - 環境整備計画書提出日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高齢法第8条または第9条(60歳以上の定年を定めていること、又は65歳以上の定年か継続雇用制度を定めていることをいいます)の規定に違反していないこと。これについては就業規則で確認されます。就業規則の変更については就業規則作成・変更業務(全国対応)を御覧ください。
- 支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(一般被保険者および高年齢継続被保険者)が1人以上いること。
- 高年齢者活用促進措置の実施に必要な許認可等を受けていること。
- 高年齢者活用促進措置の実施に要した経費であって、別に定める対象経費を支払った事業主であること。
支給対象経費および支給額
支給対象経費
高年齢者活用促進措置の実施に要した経費で、計画実施期間内に着手し、支給申請日までに支払いが完 了したものに限られます。
支給額
上限1,000万円で、支給対象経費の2/3(中小企業以外は1/2)を支給されます(千円未満は切捨て)。 ただし、当該高年齢者活用促進措置の対象となる、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(新分野への進出等の措置の対象となる者にあっては、支給申請日の前日に雇用されている60歳 以上の雇用保険被保険者)1人につき20万円(建設、製造、医療、保育または介護の分野に係る事業を営む事業主にあっては、60歳以上の雇用保険被保険者1人につき30万円。)を上限とします。
具体例
新分野への進出
現状・問題点
再雇用の高齢従業員の増加に伴い、その知識、経験等を活用することのできる配置を推進する必要がある。
社内で新規の事業計画として、高齢従業員の経験を活かした和食の飲食事業を検討している。
取り組み内容
新店舗を設置し、新たに弁当・惣菜販売事業を開始する。
取り組みの効果
給食部門の高齢従業員を配置転換するとともに、従業員を新規に雇い入れ、高齢従業員向けの新たな職場を創出できる。
支給額
A 助成金の対象となる経費
店舗賃借料(6ヶ月分) 120万円
冷蔵ショーケース購入費40万円
厨房機器一式購入費260万円
計420万円
420万円の2/3=280万円
B措置の対象となる被保険者
新たに創出された弁当・総菜販売事業部門で就労する、
1年以上雇用される60歳以上の被保険者数3人
1年未満の60歳以上新規雇用者5人
8人×30万円=240万円
(建設、製造、医療、保育、介護業として計算しています。その他の業種の場合は20万円をかけます。以下同じ。)
C支給額
AとB少ない方の金額
240万円
機械設備の導入
現状・問題点
利用者の送迎の際は、介護職の職員数名の利用者を抱きかかえ車へ移乗させており、高齢従業員にとって腰の負担が大きい。
取り組み内容
車椅子に座ったまま乗車できるリフト付き福祉車両導入する。
取り組みの効果
高齢従業員の腰への負担を軽減することにより、当部門で継続して就労することができる。
支給額
A 助成金の対象となる経費
リフト付き福祉車両購入費 450万円
450万円の2/3=300万円
B措置の対象となる被保険者
介護職として就労する、
1年以上雇用される60歳以上の被保険者数7人
7人×30万円=210万円
C支給額
AとB少ない方の金額
210万円
定年の引き上げなど
現状・問題点
現在、企業全体で定年60歳、希望者全員65歳再雇用制度を実施しているが、経験知識の豊富な高齢従業員には年齢に関わりなく働き続けてほしい。
70歳くらいまで仕事をしたい高齢従業員が多い。
取り組み内容
従業員のヒアリング調査の実施結果に基づき、就業規則を改正し、定年は60歳のままで、希望者全員再雇用年齢を70歳まで引き上げる。
取り組みの効果
70歳まで働ける条件整備を行うことにより、高齢従業員の経験知識を生かせるとともに、労働力の確保が可能となる。
支給額
A 助成金の対象となる経費
専門家委託費(就業規則改正) 15万円
15万円の2/3=10万円
B措置の対象となる被保険者
企業全体で就労する、
1年以上雇用される60歳以上の被保険者数16人
16人×30万円=240万円
C支給額
AとB少ない方の金額
10万円
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