結局は実質
お問い合わせいただく相談の中に、労働基準法の適用を受けたくないので、業務委託契約書を作成して欲しいというものがあります。
しかし、いくら契約書の題名を業務委託契約書としたとしても内容が雇用契約であればそれは雇用契約書として法律上考えられます。
題名を変えたからといって安易に法律の適用を免れるわけでわけではありませんのでご注意ください。
業務委託と雇用の大きな違いは雇用は指揮監督が及んでいる(使用者労働者の関係がある)ということになります。(業務委託は受任者に自由があります。)
業務委託であれば業務委託、雇用であれば雇用契約を締結するようにしましょう。
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行政書士 さん
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