雇用契約書に記載される一般的事項を項目ごとに解説します。
この投稿の目次です
雇用の総則
契約書に記載される条件で労働に従事すること、使用者は労働者に対して報酬を与えることを記載します。
絶対的記載事項、相対的記載事項
絶対的記載事項と相対的記載事項を記載します。
こちらのページも参考にしてください。
賃金の支払いや、罰則、解雇の規定などが使用者側としては関心が高いかと思いますが、労働基準法で様々な制限がかかります。
制限違反をするとその部分のみ無効になり、法律の定める条件に従うことになりますのでお気をつけ下さい。
権利譲渡禁止
契約書に一般的に盛り込まれる事項です。
契約書から発生する権利義務を契約書に署名した当事者に固定する趣旨です。
秘密保持・個人情報保護
多くの場合に盛り込まれます。
契約内容はもちろんですが、契約の存在自体についても秘密とするという規定にするといいかと思います。
裁判管轄
契約に問題が生じた場合の規定です。
専属的合意管轄という言葉で規定します。
地方裁判所のみを特定するものが多いですが、簡易裁判所まで限定するものも最近よく見られます。
正確なものとしては後者でしょうか。
最後に
一般的なものとしては以上です。
出来るだけお互いに誤解の無いよう分かりやすい契約書を作成してください。
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