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真実でも名誉毀損になりますか?
名誉毀損についてで一番問い合わせが多い問題が、相手にひどいことを言われたがそれが真実の場合は泣き寝入りしかないのかということです。
結論から言うと真実でも名誉毀損は成立します。
名誉毀損について法律はどうなっていますか?
名誉毀損が問題となる場面は、民法上は不法行為(民法709条)、刑法上は名誉棄損罪又は侮辱罪(刑法230,210条)が問題となります。
具体的条文はこうなっています。
民法
(不法行為による損害賠償)
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(2項略)
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
人の社会的評価を下げるような言動はこれらの条文にあたる可能性があります。
刑法における名誉毀損と侮辱の違いは、一般的には事実の摘示の有無とされています。
例えば、○○は○○と○○と関係を持っていて女癖が悪いというのであれば事実を摘示しているので名誉毀損、○○は女癖が悪いというのであれば事実を摘示したとは言えないので侮辱となります。
どのように対処するか?
一般的にはゆるやかな対処から徐々に厳しく対処することが多いです。
順序としては
- 口頭又は文書で主張
- 裁判所で主張
- 警察に主張
1,2は民事的な主張、3は刑事的な主張を想定しています。
1でも口頭よりは書面が厳しいですし、書面でも通常の手紙のようなものより内容証明で送れば心情的により厳しい物になります。
当事務所ではそのような書面の作成をサポートしています。
請求の内容は謝罪・そのような行為の停止・損害賠償請求が主となります。
口頭書面で埒が明かないようでしたら裁判ということになります。
裁判というと大抵の方は弁護士に…と思われるようですが、個人でも行うことが可能です。
裁判までいかなくても調停というものを利用することも考えられます。
調停についてはこちらを参考にしてください。
どちらにしろまずは一度裁判所に相談されるといいでしょう。
民事裁判でもどうしても我慢ならない、名誉毀損した者に刑罰を望むという場合は告訴することになります。
名誉毀損事例で告訴はなかなか警察が認めてくれないという事情があります。
根気よく警察にお願いするか、告訴を専門に扱っている専門家(行政書士・弁護士)に相談されるといいでしょう。
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