マイナンバー制度
マイナンバーの概略についてについても記載しましたが、通称番号法により、事業者は従業員または契約相手のマイナンバーを扱うことになります。
その際に、「必要がある場合に限って」提供を求めることができ、その必要がある場合というのは社会保険や税の場面などに限定されます。
そのため、各種の場面で説明義務を果たした上で取得することになり、その際には書面にその旨を記載する必要がでてきます。
実際に必要な書類として、以下、雇用契約書、業務委託契約書、就業規則を例にあげます。
雇用契約(規定例)
第○条(マイナンバー)
労働者は、本契約締結時に会社に自己および自己の扶養対象家族のマイナンバーを通知しなければならない。
会社は、労働者から得た労働者および労働者の扶養対象家族のマイナンバーについて、次の手続きにのみ利用するものとする。
- 健康保険・厚生年金保険関係届出事務
- 雇用保険関係届出事務
- 労働者災害補償保険法関係届出事務
- 国民年金第三号被保険者関係届出事務
- 給与所得・退職所得に係る源泉徴収票作成事務
会社は、労働者および労働者の扶養対象家族のマイナンバーを取得するにあたり、身分確認のために写真付きの身分証明書を確認することができるものとする。
業務委託契約書(規定例)
第○条(マイナンバー)
受託者は、次の手続きに利用するためにのみ、委託者が保有するマイナンバーの情報を利用しなければならない。
- 健康保険・厚生年金保険関係届出事務
- 雇用保険関係届出事務
- 労働者災害補償保険法関係届出事務
- 国民年金第三号被保険者関係届出事務
- 給与所得・退職所得に係る源泉徴収票作成事務
受託者は、委託業務を再委託する場合は、再受託者に対してマイナンバーの取扱について説明し、監視する義務を負うものとする。
(注:当然委託者も再受託者に対する監視義務があります。)
受託者は、マイナンバーに関する委託業務を従業員に行わせる場合は、従業員にマイナンバーの取扱について教育する義務を負う。
受託者は、業務委託が終了した場合、またはマイナンバー情報を利用する必要がなくなった場合は、すみやかに取得したマイナンバー情報を返還、または委託者の指定する方法で廃棄しなければならない。
委託者は、必要に応じて受託者のマイナンバーの取扱いについて監督することができる。
就業規則(規定例)
雇用契約と同じになりますが、
第○条(マイナンバー)
会社は、労働者に対して、雇用開始時または必要な時に、労働者および労働者の扶養対象家族のマイナンバーの通知を求めることができる。
会社は、労働者から得た労働者および労働者の扶養対象家族のマイナンバーについて、次の手続きにのみ利用するものとする。
- 健康保険・厚生年金保険関係届出事務
- 雇用保険関係届出事務
- 労働者災害補償保険法関係届出事務
- 国民年金第三号被保険者関係届出事務
- 給与所得・退職所得に係る源泉徴収票作成事務
会社は、労働者および労働者の扶養対象家族のマイナンバーを取得するにあたり、身分確認のために写真付きの身分証明書を確認することができるものとする。
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当事務所では通常の契約書は15,000円(税別)で作成しています。
必要に応じてマイナンバー規定を盛り込んでいます。
就業規則は30,000円(税別)で作成します。
基本的にマイナンバー制度の規定を入れています。
マイナンバー制度導入のための就業規則のチェック・修正については15,000円(税別)です。
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