内容証明を出す意味として次の3つが挙げられます。
心理的圧迫の意味
内容証明を出す一番の意味はこれかもしれません。
口頭<書面(普通の手紙)<内容証明
という順序で差出人の意志が重くなっていると言えます。
これより重いものとしては裁判所を通した送達でしょうか。
証拠としての意味
内容証明を出すと、郵便局が内容、差出日、及び差出人と受取人を証明しますので、意思表示の証拠としての意味があります。
例えば、 契約の解除・取消し、クーリングオフ、債権の放棄、時効の中断 などの場合がこれにあたります。
必ず内容証明でする必要があるとは法律で決まっているわけではありませんが、意思表示の有無について争いになるのを避けるために内容証明にしておくとよいでしょう。
法律上の定めがある場合の意味
法律上内容証明が求められている場合があります。
例えば債権譲渡(民法467条)などです。
債権譲渡は確定日付によって債務者に通知することで第三者に対抗することができます。
その確定日付ある通知として内容証明が使われるわけです。
この場合は、内容証明は第三者に対抗することができるという効果を生じさせることになります。
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