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農業の場合にも就業規則は必要?
農業だからといって不要だということにはなりません。
農業であったとしても労働基準法は適用されます。
労働者を雇用した場合は作成を考えられてもいいとおもいます。
ただし、一部において農業の場合は適用除外の規定がありますので、それについて以下説明します。
一般的な業務と違うところは?
次の5項目については労働基準法が適用されませんので制限を受けません。
1 労働時間
原則、労基法第32条では、 1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならないとされていますが、法定による労働時間の定めはありません。
2 休憩
原則、労基法第34条では、 労働時間が6時間を超えたときは45分以上、8時間を超えたときは1時間以上の休憩を与えなくてはならないとされていますが、休憩についての定めはありません。
3 休日
原則、労基法第35条では、 1週間に少なくとも1日、または4週間で4日以上の休日を与えなくてはならないとされていますが、 休日についての定めはありません。
4 割増賃金
原則、労基法第37条では、1日8時間、1週40時間を超える労働、法定休日と深夜に行った労働については、割増率を乗じた賃金を支払わなくてはならないとされていますが、深夜労働(午後10時から午前5時までに行った労働で、割増率は時間単価1に0.25を足した1.25倍)にかかる割増率以外の割増率は不要です。
5 年少者の特例
原則、労基法第61条では、満18歳に満たない年少者(満15歳以上で満18歳未満の者(満15歳に達した日以後最初の3月31日までの間を除く))を深夜労働に就かせてはならないとされていますが、 年少者へ時間外・休日労働をさせることができますし、深夜労働させることもできます。
6 妊産婦の特例
原則、労基法第66条では、妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)が請求した場合には、変形労働時間制、非定形的変形労働時間制を採用している場合であっても1日または1週間の法定労働時間を超えて労働させてはならないとされていますが、時間外労働、休日労働をさせてはならない 時間外、休日労働をさせることができます。(ただし、深夜業はさせてはならないとされています)
注意
以上の5項目について労働基準法の適用がうけませんが、出来るだけ他産業に準じることが、人材の定着や促進 につながることになるかと思いますので、事実上は労働基準法の規定に従われることをおすすめします。
時間外労働をさせる時の36協定は?
労働時間の規制がかかりませんので、36協定を提出する義務もないことになります。
当事務所の就業規則の作成及び変更
当事務所では、農業を行われている方の就業規則の作成及び変更を扱っています。
就業規則の作成は3万円(税別)から、
就業規則の修正は1万5,000円(税別)から行っています。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
参考サイト
https://www.nca.or.jp/Be-farmer/roumu/qa.php
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