離婚協議書に記載される一般的事項を項目ごとに解説します。
この投稿の目次です
1 離婚について
離婚協議書の最初に規定します。
離婚協議書を締結する段階で離婚届を提出していない場合は、離婚届の提出について記載します。
誰がいつまでに提出するか、不受理届けを出さないことなどを記載しておくといいでしょう。
2 親権
子供がいる場合には規定します。
生年月日で子を特定し、親権者を定める場合が多いです。
多くの場合は母親の方が親権を持ちます。
争いがある場合は調停に申し立てることになりますが、親権と監護権を別々に帰属させることもあります。
3 養育費
多くの場合に成人まで支払うと規定されます。
ただ、最近では大学卒業までと記載される例も多く見られます。
養育費は親の子に対する扶養義務を根拠としますが、画一的に定められるものではないので、家庭の事情により期限を決めることになります。
4 面接交渉
ケースバイケースなので一概には言えませんが、子育てにかかわる親の権利及び義務であると同時に、親の教育を受ける子の権利でもあること、利益が対立する場合は子の利益を第一に考えることには異論がありません。
争いが無いのであれば直接会う場合、手紙など間接的な交流を持つ場合など、様々な場面に応じて記載します。
最近では両親のみならず、親族が会うことを記載する例もあります。
5 財産分与・慰謝料
財産分与と慰謝料を別項目にして作成する場合が多く見られますが、財産分与のみで夫婦財産の清算、離婚後の扶養、損害賠償の3つの意味があるとされています。
清算については、婚姻関係状態において得た財産の分配のみに目が行きがちですが、退職金や年金も分配すべきことになりますので、その点にも注意するといいです。
離婚後の扶養については、会社経営で裕福な夫が浮気で離婚し、妻側が年金収入しか得られないような場合に一定の生活費の支払いを認めた判例などが参考になります。
慰謝料については、原則として離婚自体の慰謝料と離婚原因(DV・不倫等)の慰謝料を別に考えることができます。ただ、離婚協議書を作成する段階では確定効を規定することが通常であること、判例があまり区別して考えないことから、包括した額と解釈される可能性が高いことを念頭にして額を規定しておかれるといいかと思います。
6 確定効
和解契約自体に認められる効力です。
民法696条が根拠で、この内容を再確認する意図で記載します。
「当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。」
大抵の場合に確定効と同趣旨の内容が盛り込まれます。
その意味で離婚協議書は安心な一方、慎重に作成しなければならないわけです。
7 公正証書(強制執行認諾文言)
離婚協議書は通常契約書として締結をしますが、これをさらに公正証書化して債務名義化する場合があります。
養育費の記載がある場合は特にそのような傾向があります。
公正証書を作成するのであれば強制執行に服することを認諾するという意思が分かるような文言を入れておく必要があります。
8 秘密保持
基本的には離婚協議書はプライバシーに関すの秘密内容を記載しますので秘密を保持するという規定をおきます。
契約の内容のみならず契約の存在も含めて規定するのが通常です。
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