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ある日の相談
ハウスクリーニング代、畳替え料金の賃借人負担の特約は有効か
敷金に関しては国土交通省が出しているガイドラインを参考に考えるのですが、特約は事前に定めておけばすべて有効になるわけではなく、
ガイドラインは特約が有効となるための条件として
- 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
- 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
- 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
を挙げています。
1については、例えば家賃を周辺相場に比較して明らかに安価に設定されているかが1つの判断指標になります。
2,3については契約書にその旨が明記されているかを検討されるといいかと思います。
最近ではガイドラインに対応した(とはいっても2,3の対応)契約書で賃貸借契約を締結している例も多く見られてきました。
特約があるからといって諦めてしまうのではなく、特約が有効なのかという点についてまで検討されるといいかと思います。
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原状回復費はどのように決まるのか
めずらしいケースにはなるかと思いますが、特約が有効の場合はハウスクリーニング代、畳替えの料金全額が原状回復費になるかとは思います。
その値段については大家さん側の指定した業者によるであるとか、実費とか、規定されている場合はその規定が特約として有効であればその規定通りになります。
規定がなければ話し合いで決めることになります。
特約が有効でない場合は、通常の原状回復費を判断することになります。
通常の原状回復費は、経年変化及び通常使用による損耗等の修繕部分については賃貸人に負担として考えるという点が重要です。
長く居住して通常使用の範囲内であれば賃借人が負担する部分は少なくなっていきます。
賃貸借契約に関連する投稿記事
賃貸借契約書に関連する基礎知識などについては以下のような投稿記事を作成しています。
- ハウスクリーニング代と畳替えについては賃借人負担という特約について
- 定期借家についての基礎知識
- マスター(サブ)リース契約書作成
- 敷引特約の有効性について
- 敷金返還を行政書士・弁護士に依頼する際の注意
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- 賃貸借の存続期間は?
- 賃貸借契約書作成時に記載を検討すべき10の条項
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