消費貸借契約
お金の貸し借りは消費貸借契約ということになります。
消費貸借とは、民法587条で
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
と定められています。
このことから、契約書を交わした上で、実際に金銭その他の物を受け取ることによって契約が成立する(要物契約)ということになります。
利息
消費貸借契約でほとんどの場合に定められる利息ですが、利息とは借りたものを返済期限まで使用できる対価を意味します。
個人間でお金の貸し借りをしたような場合を除いてほとんどの場合に利息が定められます。
利息は原則当事者間の話し合いで決まりますが、利息制限法により上限が制限されています。
利息制限法1条
一 元本の額が10万円未満の場合 年2割
二 元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
三 元本の額が100万円以上の場合 年1割5分
利息が発生することを定めたものの、具体的に利率を定めていない場合は、民事法定利率は年5パーセント、商事法定利率は6パーセントです。(利息が発生することを定めていない場合は商事の場合を除いて原則無利息。)
なお、
利息の天引きをした場合において、天引き額が債務者の受領額を元本として前条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払いにあてたものとみなす。(利息制限法2条)
前2条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義を持ってするかを問わず、利息とみなす。ただし、契約の締結および債務の弁済の費用は、この限りではない。(利息制限法3条)
と規定している点は注意が必要です。
遅延損害金
遅延損害金とは、利息とは別で、契約で定めた支払い期限に支払わなかった場合に、履行遅滞として債務不履行に該当する場合の損害賠償金のことです。
遅延損害金について何の定めもない場合は、法定利息に従うことになります。
契約当事者双方ともに商人に該当しない場合は5パーセント、商人である場合は6パーセントです。
遅延損害金については利息制限法による規制があります。
なお、消費者契約法にも規制はありますが、法律の定めにより金銭消費貸借契約の遅延損害金の上限は消費者契約法ではなく利息制限法によることになります。
金銭を目的とする消費貸借状の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について無効とする。
2 前項の規定の適用については、違約金は賠償額の予定とみなす。(利息制限法4条)
このことから、遅延損害金の上限は
一 元本の額が10万円未満の場合 年29.2%
二 元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年26.28%
三 元本の額が100万円以上の場合 年21.9%
となります。
貸金業法の場合
貸金業法の場合は、利息については同様ですが損害金について上限を20パーセントとしています。
貸金業法が適用される場合はご注意ください。
参考サイト
法令は基本中の基本になりますので、理解しておくことが重要です。
今回、営業的金銭消費貸借の特則の規程についてはあまり触れていません。
消費貸借を業として営む場合には是非目を通しておいて下さい。
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