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障害年金に関する基礎知識を分かりやすく!
このページは、障害年金についてよく知らない方を前提に、出来るだけ分かりやすく解説しようとするものです。
できるだけ平易な言葉で説明していきます。
読み通していただくことで大まかな内容を理解していただくことを目的にしています。
そのため、どうしても正確さを欠いてしまう部分もありえます。
できるだけそのようなことのないように努めますが、実際に申請(正確には請求)をする場合は、当事務所を含む専門家にご相談下さい。
障害と傷害って違うの?
違います。
辞書には、傷害は「傷つけること、損なう事。」とあり、障害は「身体の器官が何らかの原因によって十分な機能を果たさないこと。また,そのような状態。」「個人の特質としての機能障害(impairment),そのために生ずる制約としての能力低下(disability),その社会的結果である社会的不利(handicaps)を包括する概念。」とあり、異なります。
障害年金との関係で言えば、傷害により負傷した場合に、その後治癒したり、症状が固定されたり、一定期間経過した後の問題が障害です。
また、障害は傷害のみならず疾病も含んでいます。
このような点からも傷害と障害は違います。
年金って何?
毎年一定の金額を定期的に支払われる金銭のことです。
一回支払われて終わりということはありません。
なお、障害手当金と呼ばれるものの中には一時金で支払われるものもありますので、すべてが年金として継続的に支給されるわけではありません。
どんな障害が障害年金の対象なの?
例として挙げられるものは以下のようなものです。ただ、多岐に渡るので細かくは専門家にご相談下さい。
1級
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの
- その他
2級
- 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- その他
3級
- 両眼の矯正視力が0.1以下のもの
- その他
うつ病などの精神的なものは障害ではないですよね?
どうしても肉体的障害を考えやすいですが、精神の障害も障害年金の対象となります。
医師が障害と認定するのですか?
違います。
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準により認定されます。
詳しくはこちらを御覧ください。
収入や財産がある場合は認められませんよね?
生活保護と違い基本的には収入や財産は関係ありません。
例えば精神障害を判断する場合に働けて収入もあるとなると認められにくい要素にはなりますが、収入や財産があるだけで障害年金が否定されることはありません。
年金の種類は?
大きく分けて障害基礎年金と障害厚生年金に分けられます。
障害基礎年金とは、国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間支給されるものです。
障害厚生年金とは、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときに、障害基礎年金に上乗せして支給されるものです。また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
障害があれば年金ってもらえるの?
障害があるというだけでは障害年金が認められることにはなりません。
一定の要件を満たす必要があります。
一定の要件とは次の要件です。
(障害基礎年金)
- 国民年金に加入している間に初診日があること
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。 - 一定の障害の状態にあること
- 保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
(障害厚生年金)
- 厚生年金に加入している間に初診日があること
- 一定の障害の状態にあること
- 保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
10代で障害を負った場合はもらえない?
もらえます。
20歳前に傷病を負った人でも障害基礎年金の対象になります。
この場合保険料納付義務はありませんので、保険料納付要件は問題になりません。
ただ、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。
所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止となります。
具体的にはいくらもらえるの?
平成28年4月分からですが、
障害基礎年金
- 【1級】 780,100円×1.25+子の加算
- 【2級】 780,100円+子の加算
です。
子の加算とは、第1子・第2子で各224,500円、第3子以降各74,800円となります。
ただし、子とは次の者に限ります。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
障害厚生年金
- 【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,500円)〕 - 【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,500円)〕 - 【3級】
(報酬比例の年金額) ※最低保障額 585,100円
病院で手続きしてくれるの?
サポートしてくれる病院はあるとは思いますが、原則として個別の請求手続きが必要になります。
請求手続きは日本年金機構に対して行います。
病院や市役所などに対して行うわけではありません。
いつ請求する?
大きく分けて障害認定日の請求と事後重症による請求とがあります。
障害認定日の請求とは、障害認定日に障害年金が認められる障害の状態にあるときに障害認定日の翌月から年金が受けられるものです。
事後重症による請求とは、障害認定日に障害年金が認められる障害の状態に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し、障害年金が認められる障害の状態になったときに請求するものです。
障害認定日って?
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったときをいいます。
例としては次のようなものが挙げられます。
- 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
- 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
- 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
- 新膀胱を造設した場合は、造設した日
- 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
- 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
一人でも請求できる?
可能です。
日本年金機構にいって相談すれば丁寧に対応してもらえます。
誰に頼る?
一人で行うのが面倒な場合は、専門家に依頼するといいです。
社労士が代表的ですが、弁護士も取り扱うことができます。
参考サイト
障害年金(日本年金機構のサイト)
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