債務承認弁済契約書に記載される一般的事項を項目ごとに解説します。
この投稿の目次です
1 債務承認
問題となる債務の具体的内容を記載します。
すでに発生している債務であれば債務額と債権発生原因を特定します。
今後発生する慰謝料などの債務であれば発生原因で特定していくことになります。
2 負担割合の規定
今後発生する慰謝料については負担割合を特定することもあります。
3 弁済方法の規定
支払い方法、支払期限などについても、一括払いであるのか分割を認めるのか、支払期限を定めるのか、定める場合は出来るだけ特定するようにしてください。
4 利息に関する定め
支払いに利息を発生させる場合です。
利息制限法に反しない限りで定めるようにしてください。
元本の額が十万円未満の場合 年二割
元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
利息の定めがない場合は民法上は5%商法上は6%の利息が付きます。(改正される可能性があります。)
5 期限の利益喪失約款
分割払いを規定する場合に通常盛り込まれる条項です。
一度でも支払いを怠った場合に、残額をすべて弁済する義務を負うという内容です。
6 権利譲渡禁止
契約書に一般的に盛り込まれる事項です。
契約書から発生する権利義務を契約書に署名した当事者に固定する趣旨です。
7 抵当等
抵当を付ける場合もあります。
抵当権設定は登記をしなければ第三者に対抗できませんので、登記をいつ行うかなどについても具体的記載をするようにしましょう。
8 保証
連帯保証人を置く場合に規定します。
9 強制執行認諾文言
債務承認弁済契約書を作成する場合は、公正証書にすることを加味して強制執行認諾文言を付ける場合も多いです。
強制執行認諾文言とは、「金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服することを認諾する。」というような内容です。
これだけで債務名義(実体裁判を省略できる効力があるもの)となるわけではありませんが、公正証書を作る前提としては重要な文言です。
10 権利譲渡禁止
契約書に一般的に盛り込まれる事項です。
契約書から発生する権利義務を契約書に署名した当事者に固定する趣旨です。
11 秘密保持・個人情報保護
多くの場合に盛り込まれます。
契約内容はもちろんですが、契約の存在自体についても秘密とするという規定にするといいかと思います。
12 裁判管轄
契約に問題が生じた場合の規定です。
専属的合意管轄という言葉で規定します。
地方裁判所のみを特定するものが多いですが、簡易裁判所まで限定するものも最近よく見られます。
正確なものとしては後者でしょうか。
最後に
一般的なものとしては以上です。
出来るだけお互いに誤解の無いよう分かりやすい契約書を作成してください。
債務承認弁済契約書作成に関連する投稿記事
債務承認弁済契約書に関連する基礎知識などについては以下のような投稿記事を作成しています。
当事務所のサービス及び関連ページ
当事務所では通常の契約書は15,000円(税別)で作成しています。
債務承認弁済契約書についても同様15,000円(税別)です。
お問い合わせ
初回相談・お見積りは無料です。
お気軽にお問い合わせ下さい。
電話は077-535-4622(平日9時〜18時のみ)
メールはumisora76@gmail.comまでお願いします。