ある日の相談
A さん
会社を辞めようと思って退職届を出しに行ったんです。そうしたら社長は今の時期の退職は認めないと言って退職届を受け取ってもらえません。ここ3ヶ月ほど折を見て退職届を出しているのですが一向に受け取ってもらえません。どのようにしたら退職できるのでしょうか。
行政書士 さん
働きはじめてからどれぐらいたっているのですか?雇用契約の時に期間は定められていました?
A さん
もう3年ほどたっています。特に働く期間は定められていなかったと思いますが…
行政書士 さん
なるほど。その後社長さんは退職させない理由を詳しく説明しましたか?
A さん
いやぁ…今は駄目だ今はダメだというだけで全くはっきりしません。
行政書士 さん
なるほど…
労働者側からの退職
労働者側からの退職については労働基準法に定めがありません。
そのため、民法の規定に従うことになります。
民法627条です。
- 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。
- 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申し入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申し入れは、当期の前半にしなければならない。
- 6か月以上の期間によって報酬を定めた場合には、2.の解約の申し入れは、3か月前にしなければならない。
今回の相談ではAさんは期間の定めがなかったということですので、退職届を出した後に2週間を経過すれば退職が認められることになります。
もちろん話し合いで問題解決できればいいのですが、使用者側がいくら退職を認めないと言っても、そのような効果はありません。
不当に身柄を拘束することにつながりかねないためです。
Aさんは、最終的には退職届を内容証明などで通知してしまい、2週間後に退職が認められたとして行動すればいいかと思います。
事業者側からの解雇の場合は?
利用者のからの解雇の場合は労働基準法の制限があります。
細かな内容に至ってまで規制されていますので、こちらの投稿記事を参考にしてください。
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