手付の種類は3種類
手付には次の3種類があります。
- 解約手付
解約権を留保する意味で交付されるもの。
- 証約手付
契約が成立したことを証する意味で交付されるもの。
- 違約手付
債務不履行の場合に没収されるもの。手付以外に損害賠償を認める違約罰としてのものと、認めない損害賠償の予定としてのものがある。
どれかに分類されるというものではなく解約手付と違約手付の性質を兼ね備えることも可能です。
手付を交付する場合はどれにあたるかを明記しておくといいでしょう。
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行政書士 さん
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