民法・借地借家法の定め
賃貸借の存続期間は20年を超えることができません。 もし、これより長い期間を定めた場合には,その期間は20年に短縮されます(604条1項)。
この期間は更新することができますが、その場合にも、更新時より20年を超えることができません(同条2項)。
処分について行為能力を制限された者(被保佐人など)、または処分権限を有しない者(不在者の財産管理人など)が賃貸借をするには、その賃貸借は、以下に掲げる期間を超えることができないません(602条)。これを「短期」賃貸借といいます。
長期の賃貸借は、「処分」行為に該当するため、処分権限(物的支配権能である処分権能)を有する者(例、所有者や代理人)のみができるとする思想からです。
その「期間」とは、
樹木の栽植または伐採を目的とする山林の賃貸借は10年
その他の土地の賃貸借は5年
建物の賃貸借は3年
動産の賃貸借は6か月
とされています。
この期間は、更新することができますが、その場合は、期間満了前、土地については1年以内、建物については3ヶ月以内、動産については1ヶ月以内にしなければならないとされています。
また、上記の期間を超えた賃貸借は、その超えた期間については、有効性が否定されます。超えない部分については有効です。
以上が民法の原則ですが、借地借家法で修正されます。
借地関係
借地権の存続期間は、原則は30年ですが、契約でこれより長い期間を定めることができます。しかし、最初の更新後は20年、その後は10年とされます。ただし、これより長い期間を定めることができます。また、期間満了前に建物が滅失・取壊しがあった場合に、借地権設定者(土地所有者)の承諾を得て、残存期間を超えて 存続すべき建物を築造したときは、承諾日または築造日のいずれか早い日から20年とされます。
借家関係
借家契約期間が1年未満とする借家契約は、期間の定めのない契約とみなされます。
賃貸借に関する関連投稿
- ハウスクリーニング代と畳替えについては賃借人負担という特約について
- 定期借家についての基礎知識
- マスター(サブ)リース契約書作成
- 敷引特約の有効性について
- 敷金返還に関する基礎知識
- 賃貸借の存続期間は?
- 賃貸借契約書作成時に記載を検討すべき10の条項
当事務所のサービス及び関連ページ
当事務所では通常の契約書は15,000円(税別)で作成しています。
賃貸借契約書についても同様15,000円(税別)です。
お問い合わせ
初回相談・お見積りは無料です。
お気軽にお問い合わせ下さい。
電話は077-535-4622(平日9時〜18時のみ)
メールはumisora76@gmail.comまでお願いします。