この投稿の目次です
- 1 離婚協議書とは
- 2 当事務所の離婚協議書作成代行
- 3 ご依頼の流れ
- 4 よくある質問
- 5 離婚協議書作成に関する関連投稿
- 6 お問い合せ
- 7 その他の契約書作成についてのページ
- 7.0.1 業務委託契約書作成
- 7.0.2 代理店契約書作成
- 7.0.3 売買・事業譲渡契約書作成
- 7.0.4 消費貸借契約書(借用書)作成
- 7.0.5 請負契約書作成
- 7.0.6 債務承認弁済契約書作成
- 7.0.7 賃貸借契約書作成
- 7.0.8 OEM(ODM)契約書作成
- 7.0.9 雇用契約書作成
- 7.0.10 訪問販売訪問購入契約書作成
- 7.0.11 フランチャイズ契約書作成
- 7.0.12 著作権(出版)契約書作成
- 7.0.13 利用規約作成
- 7.0.14 示談書作成
- 7.0.15 誓約書作成
- 7.0.16 株式譲渡契約書作成
- 7.0.17 準婚姻契約書(婚前契約書)作成
- 7.0.18 夫婦間契約書作成
- 7.0.19 離婚協議書作成(公正証書化含む)
離婚協議書とは
離婚時又は離婚後の条件、債権債務について記載する書面であり、和解協議書です。
離婚届の提出(協議離婚)、親権、財産分与、養育費、慰謝料、面接交渉、公正証書などについて具体的に規定します。
当事務所の離婚協議書作成代行
1.シンプルコース(公正証書作成なし)
料金 15,000円(税別)
3営業日で原案を作成します。
お急ぎの場合は+5,000円(税別)でその日又は翌営業日に原案を作成します。
お気軽にお問い合わせ下さい。
2.フルサポートコース(公正証書作成あり)
料金 50,000円(税別)
シンプルコースに公正証書作成が追加されます。
注意点
公正証書は京都又は大津の公証役場で作成します。
京都又は大津の公証役場で作成した場合でも、全国的に効果が生じます。
公正証書を作成後に強制執行する必要が生じた場合は、京都又は大津の公証役場で執行文付与及び送達の申立をする必要があります。(代行可能ですが別途費用が発生します。)
その上で強制執行については、例えば賃金の差し押さえであれば差し押さえたい相手の住所地の裁判所となりますし、土地建物などの財産であれば所在地を管轄する裁判所となります。
公証役場に支払う手数料が別途かかります。
交渉役場に支払う手数料の目安は以下のとおりです。
目的の価額 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1000万円まで | 17,000円 |
3000万円まで | 23,000円 |
5000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
上記の目的の価額ですが、
- 慰謝料及び財産分与については、支払総額を目的価額とします。
- 養育費については、別途、支払総額(但し、支払期間が10年を超える場合には、10年が上限となります。)を目的価額とします。
- 年金分割の取り決めは、別途、目的価額が算定不能として500万円とみなし、11,000円の手数料となります。
お気軽にお問い合わせ下さい。
ご依頼の流れ
1 お問い合わせ(共通)
こちらからメールしてください。
その際、具体的事情、盛り込みたい内容について記載していただけると助かります。
2 ご案内送付(共通)
1日以内にご案内を送付させていただきます。
作成にあたっての条件、お振込先などが記入されています。
3 お振り込み(共通)
お振り込みいただいた時点でお申し込みとなります。
お振込後は当事務所に帰責性がない限り返金はいたしません。
4 原案作成(共通)
通常1〜3営業日程度で原案を作成します。
原案はwordファイルで作成しメールにて送付します。
5 修正(回数無制限・共通)
原案を見ていただいてから納得していただけるまで修正作業を繰り返します。
些細な疑問点などもお気軽にご相談ください。
6 完成
納得いただいた時点で完成となります。
なお、全く連絡がなく3ヶ月経過した場合は申し訳ありませんが完成とみなされます。
7 送付(シンプルコース)
完成後に必要に応じて印刷し職印を付したものを送付します。(通常3通まで)
データでご利用頂く場合印刷の上で送付は行いません。
8 公証役場との調整(フルサポートコース)
完成後に公正証書にするために、公証役場で公証役人と内容の調整を行います。
調整終了後に
- 委任状
- 印鑑証明
- 婚姻関係・親子関係を確認するための戸籍謄本又は住民票
- 財産分与する財産に不動産が含まれている場合には、その不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書又は納税通知書
- 年金分割の合意をした場合は、年金分割情報通知書・基礎年金番号のわかる年金手帳。
などを指定しますのでお送りください。
8 公正証書の作成及び送付(フルサポートコース)
公正証書作成のために公証役場に支払う手数料をお知らせし、その手数料をお支払い頂いた後、公正証書作成を行います。
公正証書が出来上がりましたらそれを送付いたします。
強制執行の場合は必要になりますので、大切に保存してください。
よくある質問
離婚協議書作成に関する関連投稿
離婚協議書に関する基礎知識などについては以下のような投稿記事を作成しています。
お問い合せ
電話は077-535-4622(平日9時〜18時のみ)
メールはumisora76@gmail.comまでお願いします。
その他の契約書作成についてのページ
当事務所では他の種類の契約書作成も行っています。
以下、紹介させていただきます。