この投稿の目次です
業務案内(滋賀・京都)
滋賀京都の建設業に関するサポートを行っています。
- 新規許可
- 許可更新
- 各種変更届
- 経営状況分析
- 経営事項審査
- 競争入札
などが対応業務です。
報酬
建設業新規許可申請代行
100,000円(税別)から
建設業許可更新申請代行
70,000円(税別)から
建設業許可変更届申請代行
20,000円(税別)から
経営事項審査申請代行
50,000円(税別)から
競争入札参加申請
20,000円(税別)から
手続きの流れ
申込み・お問い合わせ
お問い合わせフォームからお申込みください。
メールは24時間対応しています。
ご案内通知及び事前打ち合わせ
お問い合わせいただきましたら、営業時間内であればその日中に、営業時間外の場合は翌営業日にご案内のメールを送付します。
その後電話又は直接お会いして事前打ち合わせを行います。
なお、この業務については提携行政書士と共同で行う場合があります。
お支払い
原則として費用の半額は前払いしていただきます。
終了時に残額をお支払いいただきます。
書類作成、資料収集及び事前打ち合わせ
ご入金を確認後に書類作成及び資料収集を行います。
役所との打合せも行います。
申請
すべて問題なくなった段階で申請手続きを行います。
この時に残金をお支払いいただきます。
建設業許可取得のメリット
工事施工範囲が広がる
請負価格が500万以上の工事には建設業の許可が必要です。
許可を取得することにより、500万円以上の工事ができます。
公共工事請負の前提
公共工事を入札で請け負う場合に、許可が前提となります。
公共工事請負のためには、許可→経営事項審査→入札申請となるわけですが、許可が第一歩です。
信用アップ
請負の前提として許可を取得していることが求められる場合もあると聞きます。
銀行などから融資を受ける必要がある場合もあるでしょう。
そのような場合、建設業許可を取得しておくと効果があります。
許可取得のデメリット
手続が何かと面倒
許可を取得する場合に、申請書や必要書類を揃えるのが面倒です。
また、許可を取得したあとも、
- 5年に1度の更新
- 様々な更新届け
- 経営事項審査のためには毎年申請
といった面倒な手続があります。
これらの点は当事務所にご依頼いただければ面倒はおかけいたしません。
費用
許可や更新手続、経営事項審査など、どれにも費用がかかります。
申請手数料として収める費用は必ずかかります。
時間
手続きが面倒であることに関係しますが、手続に求められる必要書類は膨大です。
そのため、御自身ですべて集めようとすると非常に時間がかかります。
面倒さと時間の点は当事務所に代行を依頼していただければ解消できます。
建設業許可についての一般的知識
建設業許可について
建設業の許可
建設業を営もうとする者は、建設業法(以下「業法」と言います。)に基づく許可を受けなければなりません。
元請負人はもちろんのこと下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工するものは、個人でも法人でも許可を受けることが必要です。(業法第3条)
ただし、次の表に掲げる軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよいことになっています。
建築一式工事 | 工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事 または、 延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供すること) |
その他の工事 | 工事1件の請負代金が500万円に満たない工事 |
注 請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額で判断します。
ただし、正当な理由に基づいて契約を分割した場合は、この限りではありません。
注文者が材料を提供する場合には、その価格等を請負代金の額に加えて判断します。
請負代金はいずれも取引に係る消費税を含んだ額です。
許可の区分
国土交通大臣許可と知事許可
建設業の許可を行う許可行政庁は、許可を受けようとする建設業者が設ける営業所の所在地の状況によって、国土交通大臣と知事に区分されます。
国土交通大臣許可 | 滋賀県内および他の都道府県に営業所を設ける場合 |
知事許可 | 滋賀県内のみに営業所を設ける場合 |
一般建設業の許可と特定建設業の許可
建設業の許可は、その許可を受ける業種ごとに、一般建設業の許可か特定建設業の許可のいずれかの許可を受けることとなります。
なお、同一の建設業者が、同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。
特 定 建 設 業 | 発注者から直接請け負った1件の建設工事について、3,000万円以上(建築一式工事については4,500万円以上)の下請契約をして、施工しようとする者 |
一 般 建 設 業 | 特定建設業以外の者 |
注) この場合の3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500以上)とは、1件の工事において、すべての下請業者に出す工事金額を合計したものです。
請負代金はいずれも取引に係る消費税を含んだ額です。
許可の要件
建設業の許可を受けるためには、次の5つの要件を満たしていなければなりません。
- 経営業務の管理責任者の要件
- 専任技術者の要件
- 誠実性の要件
- 財産的基礎の要件
- 欠格要件等
許可の有効期限
建設業の許可の有効期限は5年間です。
許可のあった日から5年目の対応する日の前日を持って満了することとされています。
この場合、当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日を持って満了することとなります。
したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期間が満了する30日前までに、許可の更新の手続きをとらなければなりません。
この手続きを怠った場合、期間満了とともに許可の効力を失い、引き続いて建設業許可が必要な請負工事の営業ができなくなります。
ただし、期間満了前に請け負った工事の施工は、引き続き可能です。
なお、期間満了以前に更新手続きを行った場合で、期間満了時に更新許可の通知が届いていない場合は、許可の通知が届くまでの間、引き続き従前の許可が有効です。
建設業許可取得後の注意事項
許可の有効期限
建設業許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日を持って満了することとされています。
引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期限が満了する30日前までに、許可の更新の手続をとらなければなりません。
変更届の提出
事業年度(決算)の終了、技術者の退職、役員の変更など建設業許可申請時の事項に変更があった場合は、変更届を提出しなければなりません。
届出がされていない場合は、許可の更新ができないことがあります。
提出を要する事項について
変更の種類 | 提出時期 |
決算変更届(事業年度終了届) | 決算終了後4ヵ月以内毎年度、必ず提出してください |
国家資格者等・監理技術者の変更届 | 決算終了後4ヵ月以内〔できる限り、変更があった時点でその都度提出ください〕 |
商号または名称の変更 | 事実発生から30日以内 |
営業所の名称・所在地の変更 | 事実発生から30日以内 |
営業所の新設 | 事実発生から30日以内 |
営業所の業種変更 | 事実発生から30日以内 |
営業所の廃止 | 事実発生から30日以内 |
資本金額の変更 | 事実発生から30日以内 |
役員の変更 | 事実発生から30日以内 |
事業主の氏名 | 事実発生から30日以内 |
支配人の氏名 | 事実発生から30日以内 |
営業所長の変更 | 事実発生から30日以内 |
経営業務の管理責任者の変更 | 事実発生から2週間以内 |
経営業務管理責任者の氏名の変更 | 事実発生から2週間以内 |
専任技術者の変更 | 事実発生から2週間以内 |
専任技術者の氏名の変更 | 事実発生から2週間以内 |
廃業届(全部の業種の廃業、一部の業種の廃業) | 廃業日より30日以内許可要件を欠くに至ったときは、2週間以内 |
廃業等の届出を必要とする場合
廃業をした場合は、30日以内に次の者が届け出てください。
(1)許可に係る建設業者が、死亡したとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・その相続人
(2)法人が合併等により消滅したとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・その役員であった者
(3)法人が合併等または破産以外の事由により解散したとき・・・・・・・その清算人
(4)許可を受けた建設業を廃止したとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・建設業者であった個人または法人の役員
組織変更等
個人事業主から法人組織に、個人事業主から事業を承継、合併を行った等の組織変更が生じた場合は、基本的には廃業届を提出した上、新規の許可申請を行うこととなります。
標識の設置
建設業の許可を受けた者は、その店舗および工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。
【注意】建設業の許可を受けた業者が掲げなければならない標識の作成について、県が特定の業者を指定することはありません。
帳簿の備え付け
建設業の許可を受けた者は、国土交通省令で定める事項について記載した帳簿を、その営業所ごとに備え付け、請け負った建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引き渡しの日から5年間保存しなければなりません。
お問い合わせ
お見積りは無料です。
電話は077-535-4622(平日9時〜18時のみ)
メールはumisora76@gmail.comまでお願いします。