公正証書作成代行業務
金銭消費貸借契約、離婚協議書、その他各種書類を公正証書にすることを代行する業務です。
法律に反しない限り、どのような内容でも作成しています。
料金・報酬等
50,000円(税別)代理費用も含みます。
別途公証役場に支払う手数料がかかります。
手数料の目安は以下の通りです。
【法律行為に係る証書作成の手数料】
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算 |
報酬は前払いですが、手数料は公正証書作成時までにお支払いいただきます。
具体的な手数料は公正証書作成について公証人との打ち合わせの後に確定します。
大体の予想は可能です。(なお、養育費などの定期給付については10年分の金額が対象になります。)
お気軽にお問い合わせ下さい。
公正証書にする必要がない場合は、
15,000円(税別)です。
公正証書作成でご依頼いただいた後に公正証書にしないことになったとしても差額は返金しません。
公正証書にするか迷われている場合は、まずは書類作成としてご依頼ください。
書類作成から公正証書作成に変更する場合は、差額の支払いのみで可能です。
利用事例
以下は当事務所で扱ったものの一例です。
これらに限らず、その他各種書類に対応できますのでお気軽にご相談ください。
ご依頼から作成までの流れ
メール又は電話で作成する書類の内容をお知らせください
まずはメールか電話でその時点で決定している内容をお知らせください。
決まっている内容を簡単に箇条書きでお知らせいただく程度でかまいません。
完成までいつでも修正できます。
ただし、全く関係の無い内容に変更する場合は別料金の対象になる場合があります。
電話は077-535-4622(平日9時〜18時のみ)
メールはお問い合わせフォームまたはumisora76@gmail.comまでお願いします。
ご案内通知
お問い合わせいただきましたら、営業時間内であればその日中に、営業時間外の場合は翌営業日にご案内のメールを送付します。
ご案内メール内にさらにお伝えいただきたい事情及び料金のお振込み先が記載されています。
携帯メールなどの場合に当事務所からのメールがブロックされる場合があります。
ブロックの解除をお願いします。
お振り込み
お申込みの際は指定口座に料金をお振り込みください。
手数料はお客様負担とさせていただきます。
お振込みを確認させていただきましたら、その日中に確認メールを送信させていただきます。
確認メールを送信後原案作成に入らせていただきます。
原案作成及び必要書類の提出
原案は原則としてwordファイルで作成します。
word以外でもpdf,pages,その他可能な限り対応します。
ただし、excelは現在対応できません。
公正証書作成時に必要な次の書類を収集して提出していただきます。(これにかかる費用はお客様のご負担になります。)相手方がいる場合は、相手方の分も必要になります。
- 印鑑証明
- 戸籍謄本
修正
原案を御覧頂いた後に修正作業に入ります。
修正作業は回数は無制限ですが、期限は最終の連絡日から3か月以内です。
例外
なお、修正として全く別の種類の書類作成を求められる例がありますが、それは修正ではなく変更ですので修正対応はできません。新たに料金が発生します。
別の書類作成になるかは、当事者、法的性質、盛り込まれる内容などで判断します。結局は、当事務所が2種類の書類作成をしなければならなくなるかにより判断します。
完成後(3ヶ月連続で連絡がない場合も含みます。)3ヶ月経過後は原則として修正対応できません。
一応の完成
修正作業が終了した段階で一応の完成となります。
原則として一応完成したファイルを自由にご使用いただいてかまいません。
印刷はご自身でしていただくことになります。
公正証書作成手続き開始
完成した書類を公証役場の公証人に確認してもらい修正を加えます。
これは行政書士が行い、途中経過や結果を報告します。
公正証書は京都又は大津の公証役場で行います。
京都又は大津で作成した公正証書であっても全国的に有効です。
公正証書に基づく強制執行を行う際に執行文の付与・送達等を公正証書を作成した公証役場でする必要がありますが、それについても当事務所でサポートします。(別料金)
公正証書作成
公証人との間での修正が完了したら公正証書の作成に入ります。
すべての準備が整い次第公正証書を作成してもらい、作成後にご依頼者へ送付します。
行政書士が代理人になり作成します。契約相手も代理人とすることが可能です。
この場合、別の行政書士が代理人になります。一人の代理人が双方を代理することはありません。(双方代理の禁止)
(補足)公正証書による強制執行
公正証書作成後に強制執行する場合次の流れになります。
1.公証役場での手続き
次の手続きを公正証書を作成した公証役場で行います。
- 送達
- 送達証明書の取得
- 執行文の付与
この手続を代理で行うことも可能です。(当事務所がサポートします。報酬20,000円(税別))
2.裁判所での手続き
- 執行文のついた公正証書正本
- 配達証明書
以上をもって債務者の管轄裁判所で強制執行の申立を行います。
注意事項(よくある質問)
料金について
依頼にあたって何を伝えればいいですか?
修正可能期間
修正範囲
作成できない書類は?
キャンセルは?
不十分な書類を作成した場合は?
秘密は守ってくれる?
お問い合わせ
初回相談・お見積りは無料です。
お気軽にお問い合わせ下さい。
電話は077-535-4622(平日9時〜18時のみ)
メールはumisora76@gmail.comまでお願いします。
その他の行政書士業務詳細案内
当事務所では契約書作成以外についても次のような行政書士業務を行っています。