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時効の援用に関する内容証明作成業務
時効の援用についての内容証明を作成し発送する業務です。
時効の援用の内容証明用に原案のみを作成する業務を含みます。
実績
時効の援用は多くの場合消費者金融に対するものですが、それ以外の場合もあります。
以下は当事務所で扱ったものの一例です。
消費者金融(債権譲受会社含む、順不同)
- アイフル
- アコム
- アビリオ
- アプラス
- アルファ
- エイワ
- SMBC
- エポスカード
- エムティーケー
- オリエント信販
- オリコ
- オリンポス
- シーエスジー
- シンキ
- 新生フィナンシャル
- しんわ
- セディナ
- 武富士
- ティーオーエム
- ティーアンドエス
- ニコス
- ニッテレ
- 日本保証
- 東日本信販
- 三井住友カード
- ライフ
- りそなカード
- ロプロ
- ローンズアカシ
その他
- ソフトバンク
- 社会福祉協議会
- 小規模事業金融公社
- 育英会
- 国土交通省
- 病院
- NHK
ここに記載されていないものでも代行可能ですので、お問い合わせください。
料金
原案作成+発送 17,500円(税込み)
原案のみの作成(発送なし) 10,000円(税別)
この金額以外に費用はかかりません。
注意事項
成功報酬はかかりません。
発送を当事務所で行う場合で原案が5枚に至る場合(目安として20×26×4=2,080字を超える場合)、一枚超過につき+1,000円(税込み)とさせていただきます。(時効の援用では超えたことはありません。)
発送は1回分のみです。
発送を当事務所で行う場合のみご希望により専門家の名前を付します。(e内容証明を利用するため職印は付しませんが、法的効力は変わりません。)
法律・判例に沿った形で書面を作成します。法律・判例に明らかに反する内容は記載できません。
料金は先払いです。
ご依頼後のキャンセルは、当事務所に帰責性が無い限り返金はしません。
信用情報の開示は当事務所では行っていません。
ご自身で行っていただきます。
こちらのページをご利用ください。
(cic)http://www.cic.co.jp/index.html
(jicc)http://www.jicc.co.jp/kaiji/
(全国銀行個人信用情報センター)http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/
作成の流れ
申込み・お問い合わせ
お問い合わせフォームからお申込みください。
メールは24時間対応しています。
内容証明の作成を検討することになった事情をお伝えください。
信用情報を開示したもの又は請求書がある場合は写真に撮るかデータに取り込んでお送り下さい。
ご案内通知
お問い合わせいただきましたら、営業時間内であればその日中に、営業時間外の場合は翌営業日にご案内のメールを送付します。
ご案内メール内にさらにお伝えいただきたい事情及び料金のお振込み先が記載されています。
携帯メールなどの場合に当事務所からのメールがブロックされる場合があります。
ブロックの解除をお願いします。
お振り込み
お申込みの際は指定口座に料金をお振り込みください。
手数料はお客様負担とさせていただきます。
お振込みを確認させていただきましたら、その日中に確認メールを送信させていただきます。
確認メールを送信後原案作成に入らせていただきます。
原案作成
原案作成は遅くともご入金確認させていただいた日の翌々営業日までに行います。
通常は翌営業日には原案をご覧いただきます。
原案は原則としてwordファイルで作成します。
携帯などでwordファイルが見られない場合は原文をコピー&ペーストでご覧いただきます。
修正
原案を御覧頂いた後に修正作業に入ります。
修正作業は回数は無制限ですが、期限は最終の連絡日から3か月以内です。
原案のみの作成コースの場合は修正作業が終わった段階で業務終了となります。
発送
原案が完成した後に発送手続きに入ります。
発送はe内容証明により行います。
差出人は行政書士名で行います。
e内容証明なので職印は押されません(法的な効果は職印を押したものと変わりません)。
配達証明を付けます。
依頼者の名前は記載しますが、依頼者の住所は記載しないことが可能です。
謄本送付
発送後に発送した旨と発送番号をメールでお知らせします。
内容証明の謄本が届きましたら、謄本と領収書を送付します。
謄本は重要な資料ですので大切に保管してください。
よくある質問
対応地域は?
全国です。
成功報酬は?
発生しません。
規定料金以外に請求することはありません。
時効期間についての基礎知識
貸金について
- 商人の貸金
返済期日が決まっているものは、その期日から5年
返済期日が決まっていないものは、貸した日から5年
- 銀行などからの貸金
貸付金支払日から5年
- 貸金の利息や遅延損害金
利息は貸付日から5年 遅延損害金は、支払期日から5年
- 個人間の貸金
返済期日が決まっているものは、その期日から10年
返済期日が決まっていないものは、貸した日から10年
- 不当利得返還請求
返還請求権の発生日から10年
商売上の債権
請求できる日から2年のもの
- 品物の売掛金
- 塾や習い事の月謝
請求できる日から1年のもの
- 大工、左官、植木等の手間料
- タクシー、引越トラック代、貨物運送費等
- 料理店、キャバレー等の飲食代金
- ホテル等の宿泊代金、飲食代金
- 機械リース代
- レンタルサービス
労働債権
- 労働者(ホステス、パート、アルバイトを含む)の給料請求
給料日から2年
- 残業代・解雇予告手当てなど
請求できる日から2年
- 退職金
退職日から5年
- 会社役員の報酬
請求できる日から5年
- 不当利得返還請求
返還請求権の発生日から10年
- 工事請負代金
3年
- 短期払いの賃金(労基法の適用外賃金)
1年
土地建物賃貸借
-
- 家賃・地代
支払期日から5年
-
- 敷金・保証金の返還請求
10年
損害賠償請求など
- 不法行為(交通事故・不倫・傷害・器物破損)
被害者または法定代理人が損害および、加害者を知ったときから3年。不法行為の事実があったときから、20年以内
- 債務不履行(安全配慮義務)
10年
- 慰謝料
3年
瑕疵担保責任(損害賠償請求)
- 請負工事
引渡し・仕事終了時から1年
- 土地工作物
5年 (瑕疵が原因で滅失した場合は滅失時より1年)
- 特に強固な土地工作物
10年(瑕疵が原因で滅失した場合は滅失時より1年)
医療費
3年
お問い合わせ
初回相談・お見積りは無料です。
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電話は077-535-4622(平日9時〜18時のみ)
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