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借金が時効かもと思った場合は?
多くの場合消費者金融から借りたお金を5年間全く返していない場合は時効期間が経過していますので、時効の援用をすれば弁済しなくてすみます。
5年たっているかをチェックしてください。
請求書が来た場合
請求書が来た場合は通常そこに債務の内容が書いてあります。
最終支払日が記載されている例は少ないですが、記載されていればその日から5年たっていれば時効期間が経過していると言えます。
通常は契約日が書いてある場合が多いです。
契約後に全く返済していないような場合はこの日から5年がたっていれば時効期間が経過していると言えます。
請求書が来ない場合
この場合は信用情報機関に情報開示を求めます。
割賦販売法、貸金業法で信用情報を登録しなければならないと定められているため、情報開示を求めることで借金の状況が分かります。
情報開示の方法はこちらを参照してください。
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(cic)http://www.cic.co.jp/index.html
[browser-shot url=”http://www.jicc.co.jp/kaiji/” width=”400″ height=”300″]
(jicc)[browser-shot url=”http://www.jicc.co.jp/kaiji/” ]http://www.jicc.co.jp/kaiji/
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(全国銀行個人信用情報センター、以下「jba」とします。)http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/
クレジットカードで開示するような場合はすぐに開示することが可能です。
情報開示はどこも同じ?
基本的にはどこで開示しても同じ情報が載っていることが多いです。
ただ、古いものについては異なった情報が載っている場合もよくあります。
万全を期すのであれば3社すべての情報開示をされるといいかと思います。
チェックポイント
契約年月日(cic)貸付日契約日(jicc)
現在から5年以上前であるかを確認して下さい。
出金日利用日(jicc)
ここは多くの場合5年以上前かと思います。
5年以内であれば時効の援用は認められないでしょう。
返済状況(異動発生日)(cic)異動参考情報(jicc)
遅滞になった日が記載されることが多いです。
ただし、ここには期日が入らない場合もあります。
期日が入っている場合で5年以上前であれば時効期間が経過している可能性が相当高いです。
ただ、5年以内の期日が記載されている場合でも時効期間の経過が認められる事例もあります。
例えばずっと支払っていなかったのに急に催促の手紙が来て、その日付が異動日として載っているというような場合です。
ここの期日の記載で時効期間が経過しているか確定的に判断できるというわけでもないです。
疑問に思った場合は専門家に相談されるといいかと思います。
入金状況(cic)入金日(jicc)最新支払日(cic)
入金状況(cic)にPの記載がある場合、5年以内の入金日(jicc)最新支払日(cic)が記載されている場合は時効が中断する可能性が高いです。
身に覚えがないのにPまたは5年以内の入金日又は最新支払日が記載されているというような特別な場合は専門家に相談してみてください。
譲渡日(jicc)
ここに最近の期日が記載されているからと時効の援用が認められないと誤解される方が多いですが、譲渡したことにより時効は中断しません。
ここの期日は特に気にしなくてもかまいません。
入金予定日、残高確認日(jicc)
時効とは関係ないです。
次回支払予定日(cic)
時効とは関係ないです。
時効期間が経過していると思う場合、疑わしいと思う場合
経過している場合はもちろんですが、疑わしいと思う場合も時効の援用をしてしまうことをおすすめします。
時効を援用することにより時効期間が中断することはありません。
時効の援用をして債権者が期間が経過していないと考えていれば必ず反論してきますので、その反論で相手がどう考えているか知るのも1つの方法かと思います。
時効の援用について
時効の援用はきちんと証拠に残す意味で内容証明で行いましょう。
当事務所では17,500円で代行しています。
詳しくはこちらを参照してください。
参考サイト
今回の投稿で参考にしたページはこちらです。
http://www.cic.co.jp/mydata/report/documents/kaijimikata.pdf
http://www.jicc.co.jp/vcms_lf/kaiji-DM.pdf
http://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/pcic/open/kaiji_viewpoint.pdf