この投稿の目次です
就業規則作成・変更業務
就業規則を作成する業務です。
作成された就業規則を変更する業務も含みます。
法律に反しない限り、可能な範囲で変更・作成作業に対応しています。
就業規則の作成には
- 育児介護休業に関する規則
- マイナンバーに関する規則
- 各種助成金に対応した規則
の作成・変更も含まれています。
テレワークに関する規則は含まれません。
就業規則の他、各種契約書作成、議事録作成、内容証明作成など会社運営に必要な書類の作成も同時に作成可能です。
サービス案内(報酬等)
webコース(全国対応、電話・メールのみによる対応です)
(1)通常コース(ご入金確認し、質問事項に回答していただいた日の3営業日後までに原案をご提示) 30,000円(税別)
(2)お急ぎコース(ご入金確認し、質問事項に回答していただいた日の翌営業日に原案をご提示) 35,000円(税別)
面接コース(原則滋賀,京都)
webコース+面接3回 100,000円(税別)+交通費
お申込時に半額、面接3回目時に残額をお支払いいただきます。
就業規則の提出(原則滋賀,京都)現在中止中
就業規則の提出は別途10,000円(税別)と交通費(実費)がかかります。
ご相談・ご依頼事例(総論-就業規則作成修正の端緒-)
キャリアアップ助成金を取得するために就業規則を用意したい
一番多いご相談及びご依頼事例です。
例えばアルバイトから正社員に変更する場合に、要件を満たすとキャリアアップ助成金が得られます。
その要件として就業規則を準備する必要があります。
そのために就業規則を作成したいというご相談・ご依頼事例が多いです。
なお、キャリアアップ助成金で求められる就業規則の文言については、キャリアアップ助成金申請前からあっても特に問題ありません。
そのため、キャリアアップ助成金申請を考えていなくても盛り込んで起きたいと希望される方には最初から盛り込む形で作成しています。
なお、当事務所ではキャリアアップ助成金申請に必要な書類作成のサポートも行っています。
こちらのページを参考にしてください。
従業員・労働者が10人になりそうなので就業規則を用意したい
労基法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する事業場において、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。
法律上の義務を果たすために就業規則を作成しなければということでご相談及びご依頼いただく場合があります。
法律上の義務であるため仕方なしという面もあるのでしょうが、実際ご依頼いただいて細かな内容を決めていくと用意して良かったと言っていただくことが多いです。
かなり以前に就業規則を作成したので現在の法律に合わせる形で作り直したい
この内容も問い合わせが多いものです。
ハラスメントの記載がないものや、育児介護に関する規定がないもの、マイナンバー制度に対応していないもの、労働時間などが昔のままのもの、様々あります。
この場合、就業規則が有名無実化してしまっているものが多いです。
微修正で済むものから、抜本的に変更する場合まで様々です。
労働基準監督署から是正勧告書・指導票を受けたので修正したい
この問い合わせもあります。
労働基準監督署の調査が入り、就業規則について不備又は見直しを求められたような場合、その内容が正当なものであればやはり修正していく必要があります。
是正勧告書又は指導票を見させてもらいつつ修正をしていきます。
時間外労働の場合の賃金の計算式を載せるようにというような指導もされているようです。
従業員・労働者から指摘を受けたので作成・修正したい
最近はweb検索で様々な知識が手に入りますので、労働者側も労働基準法についての知識を得ている場合があります。
よくあるのは有給についての記載を明確にしてほしいというもののようです。
あと、指摘されたものとしては賃金に関する手当について不明確なので就業規則で明確にしてほしいという要望が労働者側からされたというものがありましたら。
有給休暇にしても賃金に関する特別手当にしても就業規則に明記して周知させることで労働者側に安心を与えることができるという意味では、労働者が10人未満であったとしても就業規則の作成を検討されてもいいかと思います。
従業員・労働者が遅刻・早退・残業を勝手に行うので規律を設けたい
就業規則はいわば会社内の法律ですので、使用者ももちろんですが労働者も守らなければならなくなります。
何もない状態で労働者が遅刻してきて、遅刻したからその分残業すればいいだろうと勝手に残業をしている。
遅刻した分は賃金を支払わないし、勝手に残業されると困る。
遅刻早退が重なるようであればペナルティを加えたい!
このようなご希望で就業規則を作成修正される方もいらっしゃいます。
遅刻早退時の賃金の不発生、制裁規定を設けるなどの対応を行うことになります。
(懲戒解雇を希望される使用者の方は多いですが解雇はなかなか認められません。)
ご相談・ご依頼事例(各論-就業規則の具体的条項-)
育児介護休業に関する規則を全部省略したい!
これを求められることは本当に多いです。
ただ、法律が平成 22 年 6 月 30 日より施行されていますので省略できません。
省略しても労働者が求めれば休業を付与しなければなりません。
当事務所で作成する就業規則には育児介護休業に関する規則も含まれています。(ただし、量が多いので別規則として作成します。)
料金はプラスされませんのでご安心ください。
マイナンバーに関する規定って必要?
いわゆる番号法ではマイナンバー取得時に取得目的を通知することが義務になっています。
通称番号法の施行に伴い、事業者には従業員のマイナンバーを取得する場合に目的を制限されます。
何のために取得するかきちんと明示した上で伝えておく必要があるわけです。
その内容を就業規則にもりこみ周知させておく方法を内閣府の定めたガイドラインでは推奨しています。
その意味では就業規則に盛り込んでしまうのは簡便と言えます。
当事務所で作成する場合は特に盛り込みたくないという希望がない限り盛り込みます。
退職金は出さないと駄目なのでしょうか…
モデル規定などを見ると退職金規定があるので必須なのでしょうかというご質問をうけることがあります。
もともと退職金を定めないとして退職金規程を省略することは可能です。
退職金を定めてあった場合でそれをなくす場合は別途考慮する要素があります。
どちらにしろ退職金規定が必須という訳ではありません。
パートタイム就業規則、正社員就業規則などいろいろと定めないと駄目ですか?
パートタイム、正社員、契約社員、いろんな労働者がいるのでそれぞれ作ってください!ということを言われる場合があります。
別々に作成することで見やすくなるというメリットはあるかもしれませんが、重複する内容が多いのであれば一つにまとめてしまってかまいません。
ある規定は正社員のみを対象とする(例えば退職金など)、ある部分はパートタイムのみを対象とする(例えば労働時間など)というように書き分ければいいです。
賃金規程・旅費規程は作ってもらえますか?
web上に雛形が横行しているせいなのか、様々な規程を言われることがあります。
もちろん定めたい内容が決まっていればそれに合う形で作成できるのですが、漠然としたものであったり、定める内容が少ないような場合は就業規則と別に作成する必要はなく、就業規則の一部に盛り込んでしまえば足ります。
別に作成する場合ですが、分量及び内容によって追加料金をいただく場合がありますので、事前にお問い合わせいただければと思います。
作成の流れ
申込み・お問い合わせ
お問い合わせフォームからお申込みください。
メールは24時間対応しています。
その段階で決定している事項をお伝えください。
ご案内通知
お問い合わせいただきましたら、営業時間内であればその日中に、営業時間外の場合は翌営業日にご案内のメールを送付します。
携帯メールなどの場合に当事務所からのメールがブロックされる場合があります。
ブロックの解除をお願いします。
お振り込み
お申込みの際は指定口座に料金をお振り込みください。
手数料はお客様負担とさせていただきます。
質問事項送付
お振込みを確認させていただきましたら、その日中に確認メールと質問事項を送信させていただきます。
質問事項にご回答いただいた後に原案作成に入らせていただきます。
原案作成
原案は原則としてwordファイルで作成します。
word以外でもpdf,pages,その他可能な限り対応します。
修正
原案を御覧頂いた後に修正作業に入ります。
修正作業は回数は無制限ですが、期限は最終の連絡日から3か月以内です。
完成
修正作業が終了し満足いただいた段階で完成となります。
原則として完成したファイルを自由にご使用いただいてかまいません。
印刷はご自身でしていただくことになります。
注意事項(よくある質問)
料金について
依頼にあたって何を伝えればいいですか?
原案について
修正可能期間
印刷・レイアウトは?
作成できない就業規則は?
キャンセルは?
不十分な就業規則を作成した場合は?
秘密は守ってくれる?
使い回ししていい?
一度作成してもらった就業規則の変更は?
料金についてはお問い合わせください。
ご自身で変更される場合は自己責任にはなりますが、ご自由に変更して頂いて構いません。
就業規則作成・変更に関連する投稿記事
就業規則に関連する基礎知識などについては以下の様な投稿記事を作成しています。
- 育児介護休業法の平成28年3月改正、平成29年1月1日施行について
- 1年間の変形労働時間制と労使協定(及び就業規則)
- 65歳超雇用推進助成金
- 農業の場合の就業規則
- 派遣業許可と就業規則
- 助成金と就業規則
- 就業規則の変更についてのまとめ
- 就業規則作成は育児介護休業に関する規則も含みますか?
- マイナンバー制度と契約書・就業規則
- 就業規則作成のメリット・デメリット
- 就業規則と育児介護休業規則の関係は?届出は?
- 就業規則各規定項目解説1
- 就業規則各規定項目解説2
- 就業規則各規定項目解説3
- パートさんにも就業規則は必要?
- 支店や複数店舗の就業規則は?
- 就業規則を作成した後は?
- 就業規則に記載する内容は?
- 10人未満の場合は就業規則必要?
お問い合わせ
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お気軽にお問い合わせ下さい。
電話は077-535-4622(平日9時〜18時のみ)
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