この投稿の目次です
育児介護休業規則作成業務(全国対応)
育児介護休業規則を作成する業務です。
作成された育児介護休業規則をチェックする業務も含みます。
法律に反しない限り、可能な範囲で修正・作成作業に対応しています。
育児介護休業規則作成代行報酬
webコース(電話・メールのみによる対応です)
作成・チェック修正コース(ご入金確認した日の3営業日後までに原案をご提示) 30,000円(税別)
お急ぎ(ご入金確認した日の翌営業日に原案をご提示) +5,000円(税別)
面接コース(原則滋賀,京都)
webコース+面接3回 100,000円(税別)+交通費
お申込時に半額、面接3回目時に残額をお支払いいただきます。
育児介護休業規則の提出について(原則滋賀,京都)
育児介護休業規則の提出は別途10,000円(税別)と交通費(実費)がかかります。
作成の流れ
申込み・お問い合わせ
お問い合わせフォームからお申込みください。
メールは24時間対応しています。
その段階で決定している事項をお伝えください。
ご案内通知
お問い合わせいただきましたら、営業時間内であればその日中に、営業時間外の場合は翌営業日にご案内のメールを送付します。
ご案内メール内にさらにお伝えいただきたい事情及び料金のお振込み先が記載されています。
携帯メールなどの場合に当事務所からのメールがブロックされる場合があります。
ブロックの解除をお願いします。
お振り込み
お申込みの際は指定口座に料金をお振り込みください。
手数料はお客様負担とさせていただきます。
お振込みを確認させていただきましたら、その日中に確認メールを送信させていただきます。
確認メールを送信後原案作成に入らせていただきます。
原案作成(作成コース)チェック書類作成(チェックコース)
原案及びチェック書類は原則としてwordファイルで作成します。
word以外でもpdf,pages,その他可能な限り対応します。
修正・再チェック
原案を御覧頂いた後に修正作業に入ります。
チェック書類をご覧いただいて修正されたものについては再チェックを行います。
修正作業・再チェックは回数は無制限ですが、期限は最終の連絡日から3か月以内です。
完成
修正作業が終了し満足いただいた段階で完成となります。
原則として完成したファイルを自由にご使用いただいてかまいません。
印刷はご自身でしていただくことになります。
なお、1回限りで5部までですがこちらで印刷した上で送付することも行っています。(送料はこちらで負担します。)
注意事項(よくある質問)
育児介護休業規則作成と育児介護休業規則チェックとの違い
育児介護休業規則のチェックコースの場合は、まずは育児介護休業規則を見せていただき、別紙にて各条文についてコメントし、法的に修正すべき点またはおかしい部分・修正すべき部分・加筆すべき部分を指摘します。疑問点などについてもご質問いただければ回答させていただきます。
新たに記載すべき一般的条文も指摘します。
ただし、実際に修正していただくのはお客様となり、当事務所が実際に修正することはしません。また、条文の並び替え、法的ではなく日本語的な表現方法からの書き換えなどは行いません。
育児介護休業規則を直接当事務所が変更することをご希望の場合は、チェックコースではなく作成コースをご利用下さい。
印刷・レイアウトは?
育児介護休業規則作成の場合、原則として育児介護休業規則の内容を中心に作成します。レイアウト、印刷等はご依頼者さまにおまかせしますが、ご希望・修正点等ありましたら可能な限り対応いたします。
作成できない育児介護休業規則は?
原則どのような育児介護休業規則も作成できます。
法律・判例に沿った形で書面を作成します。法律・判例に明らかに反する内容は記載できません。
料金の後払い、分割払いは可能?
料金は先払いのみとさせていただいています。
キャンセルは?
ご依頼後のキャンセルは、当事務所に帰責性が無い限り対応していません。
不十分な育児介護休業規則を作成した場合は?
育児介護休業規則の不備が直接の原因で損害を被られた場合は、報酬額の三倍の額を損害賠償額の予定として賠償します。
秘密は守ってくれる?
守秘義務は行政書士の法律上の義務であり当然に厳守しております。育児介護休業規則作成に際して得た営業秘密・個人情報は決して外部にもらしません。ご安心ください。
成功報酬は?
発生しません。
規定料金以外に請求することはありません。
育児介護休業規則チェックコースから育児介護休業規則作成コースへの変更は可能?
可能です。
印刷は?
印刷はご自身で行っていただくのが原則ですが、5部までであれば1回限りでこちらで印刷した上で送付しています。
この場合の送料はこちらで負担します。
一度作成してもらった育児介護休業規則の変更は?
完成までの変更には別料金はかかりませんが、一度完成した後は、当事務所で変更する場合は別途料金がかかる場合があります。
ご自身で変更される場合は自己責任にはなりますが、ご自由に変更して頂いて構いません。
育児介護休業規則作成に関連する投稿記事
育児介護休業規則に関連する基礎知識などについては以下の様な投稿記事を作成しています。
- 育児介護休業法の平成28年3月改正、平成29年1月1日施行について
- 就業規則作成は育児介護休業に関する規則も含みますか?
- 育児介護休業規則各規定項目解説1
- 育児介護休業規則各規定項目解説2
- 就業規則と育児介護休業規則の関係は?届出は?
- 育児介護休業規則の規定を法律より厳しくできますか?
- 育児介護に関する規則作成の義務とその内容
お問い合わせ
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電話は077-535-4622(平日9時〜18時のみ)
メールはumisora76@gmail.comまでお願いします。