性質
請負も有償契約であるため瑕疵については売買の担保責任が準用されるはずですが、請負は仕事の完成を内容とするために特別の瑕疵担保責任規定が用意されています。
目的物の瑕疵には材料に瑕疵がある場合と仕事に瑕疵がある場合を総合しています。
ただし、目的物の瑕疵が注文者の提供した材料の性質、または注文者の指図によって生じた場合は、請負人は担保責任をおいません。
これらのことから請負瑕疵担保責任は、債務不履行責任の性質を有しているといえます。
それにより、目的物の瑕疵は隠れた瑕疵に限定されません。
請負人が無過失の場合だけでなく、その責めに帰すべき事由によって生じた場合にも適用されます。
内容
瑕疵担保責任の内容は3つです。
- 瑕疵修補請求
- 損害賠償請求
- 解除
となります。
瑕疵修補請求については、瑕疵が重大でない場合において、その修補に過分の費用を要する時は、瑕疵修補請求はできず、損害賠償のみが認められることになります。
損害賠償請求は瑕疵修補と同時にもできますし、瑕疵修補請求に変えてすることもできます。
損害賠償請求権と報酬請求権とは同時履行の関係に立ちます。
金額に差がある場合であったとしても原則全額をもって同時履行の関係にたちます。
しかし通常は相殺が認められて相殺されますので同時履行の関係に立つ場合は少ないと思われます。
解除は無催告解除です。ただし建物その他土地の工作物については解除は認められていません。(ただこれは建物等の価値を守ろうとする趣旨であって、そのような価値がない建物などであれば解除を認めてもいいのではないかという考えがあります。)
存続期間
担保責任の行使期間は目的物の引渡し時から1年です。
工作物又は地盤の瑕疵の担保責任は、引き渡し後5年間であり、その工作物が石造り、土造り、レンガ造り、コンクリート造り、金属造りなどの時は10年とする。
ただし、その瑕疵によって工作物が滅失または損傷したときは、注文者は、そのときから1年以内に権利を行使しなければならないとされています。
これらの規定は、特約によって伸ばすことが認められています。
担保責任排除特約
有効です。
しかし、請負人は、知りながら告げなかった事実については責任を免れることができません。
住宅新築請負契約の特例
住宅品質確保保進法では、瑕疵担保責任の特則が置かれています。
ただしこの法律は一時使用のために建設されたことが明らかな住宅には適用されません。
この法律は、住宅のうち構造耐力上主要な部分または雨水の侵入を防止する部分として政令で定めるものについての隠れた瑕疵に限定されます。
特例としては細かな点は除くと、請負人が建物を注文書に引き渡したときから10年間にわたって責任追及することができるのが特徴的です。
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