法律的には同じ
示談書は民法にはない用語で、民法的には和解となります。
そのため、法律的には同じ内容をさします。
和解は法学上はお互いが譲歩することが条件になってきますが、実際は一方的に譲歩するような場合も含めて示談・和解がされます。
一方的に譲歩しているように見えても、完全に一方的なことは殆どなく双方が譲歩しているでしょうから、一方的であるような場合でも和解契約に分類して問題ありません。
なお、書面の題名は内容に影響を及ぼさないと一般的に考えられています。
その意味で題名を示談書と記載しても和解契約書と記載しても特に問題はありません。
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行政書士 さん
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