一方的に定めるのは無効と判断されやすいので…
利用規約には多くの場合、「利用規約を作成したものは利用規約を自由に変更又は削除することができる」というような規定がおかれます。
これは有効なのでしょうか。
利用規約に同意したのだから有効と思われるかもしれませんが、申込時に変更や削除の内容が全くわからないにも関わらず有効として相手を拘束するとなっては、契約の相手方にとって不利益です。
どうしても無効と判断される可能性が高まります。
変更内容、削除内容が決まったら相手に通知して、相手が同意すればそれに拘束されると考えるのが公平ですし妥当です。
そのことを踏まえて変更、削除を行って一定期間がたったり、相手がなんらかの行動に出た場合は、変更又は削除に同意したものと「みなす」という規定を置くといいでしょう。
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