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何もないことがほとんど
時効の援用をしたあとに、今後どうしたらいいですか?と聞かれることがあります。
時効の援用は相手に通知が届くことで効果が出ます。
そのため、時効の援用後は特に何もすることはありません。
何もしなくても債務が消滅してしまいます。
消費者金融会社も殆どの場合何も言ってきません。
極稀に債権放棄確認書という書類を送ってきたということを聞く程度です。
なお、通常1週間、1ヶ月すれば信用情報に債務が消滅したという修正が加わります。
何かある場合は?
何もないのが普通なのですが、何かある場合としては次のような場合が考えられます。
そもそも時効の援用が認められない場合
例えば支払督促などがあって時効が中断している場合です。
これが事実であれば時効の援用は認められません。
この場合は再度の時効完成を待つか、支払い方法に関して和解案を得るために話し合うかにすすむことになります。
時効が認められるはずの場合
時効が認められるはずで時効の援用をしたにもかかわらずに請求をやめない。
大手企業の場合、まずこのようなことは無いのですが、もしあれば違法行為をしていることになります。
請求をやめるように、やめなければ金融庁などの監督官庁や消費者庁などに違法行為を通知すると厳しく糾弾することも検討することになるかと思います。
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行政書士 さん
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