この投稿の目次です
はじめに
当事務所では助成金申請業務を行っています。
その中でお問合わせの多い人事評価改善等助成金について、申請手続き一連の内容、体験したこと等をまとめました。
申請手続きで得た知識や体験を順次このページに記載していく予定です。
なお、実際に申請する場合は、地域によって差がある部分もあるかと思いますので、ハローワークなどで事前にお問い合わせいただくことをお勧めします。
助成金に関する当事務所のサービス
当事務所では助成金に関して次のサービスを提供しています。(申し訳ありませんが、現在キャリアアップ正社員化のみの取扱で、人事評価改善等助成金についてはお取り扱いしていません。再開されましたらご案内いたします。)
申請書類作成(全国対応) 30,000円(税別)就業規則作成(チェック・変更含む、全国対応) 30,000円(税別)完全代行成功報酬(滋賀・京都のみ) 取得した助成金の20%(6万円に満たない場合は6万円)−着手金(3万円)
詳しくはこちらを御覧ください。
人事評価改善等助成金とは
「生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備することを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するもの」です。
助成金概要及び助成金額
制度整備助成 50万円
事業主が、生産性向上のための人事評価制度と賃金のアップを含む賃金制度(以下「人事評価制度等」と表記します。)の整備を行った場合
目標達成助成 80万円
1年経過後に人事評価制度等の適切な運用を経て、生産性の向上、労働 者の賃金の2%のアップ、離職率の低下に関する目標のすべてを達成した場合
「生産性」と「生産性要件」
目標達成助成を受けるためには生産性要件を満たす必要があります。
生産性、生産性要件は次のものになります。
生産性
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費 + 動産・不動産賃借料 + 租税公課)/雇用保険被保険者数
生産性要件
助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における「生産性」が、 その3年前に比べて6%以上伸びていること
助成金受給までの流れ
概要
- 人事評価制度等整備計画の作成・提出→適切であれば認定通知書が通知されます。
- 認定を受けた1.の整備計画に基づく人事評価制度等の整備
- 人事評価制度等の実施
- 制度整備助成の支給申請→支給額50万円
- 目標達成助成の支給申請→支給額80万円
コメント
- 1は提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出します。(ハローワークに提出できる場合もありますので、管轄の都道府県労働局へお問い合わせください。)
- 2は労働協約または就業規則に明文化することが必要となります。
- 3は全ての正規労働者に実施することが必要です。
- 4,5は本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出します。
申請手続き
人事評価制度等整備計画の作成・提出
書類
- 人事評価制度等整備計画(変更)書(様式第1号)
- 整備する人事評価制度等の概要票(様式第1号別紙)
- 毎月決まって支払われる賃金額について、人事評価制度等の実施日 の属する月の前月とその1年後の同月を比較したときに2%以上増 加する見込みであることが確認できる書類
- 整備を予定している人事評価制度等について、労働組合または労働 者の過半数を代表する者と合意していることが確認できる書類
- 事業所確認票(様式第2号)
- 現行の労働協約または就業規則
- 整備後の労働協約または就業規則案(賃金規定、賃金表を含む)
- 対象事業所における計画時離職率の算出に 係る期間の雇用保険一般被保険者離職状況 がわかる書類
- その他労働局長が求める書類
コメント
- 計画申請を機に就業規則を作成する場合は前のものがありませんので、無いことの申立書の提出が求められる場合があります。
- その他労働局長が求める書類としては、京都では事業所の組織図がありました。
- 提出期限は、人事評価制度等を整備する月の初日からさかのぼって、6か月前~1か月前の日の前日までです。
- 提出先は、本社の所在地を管轄する都道府県労働局です。(ハローワークに提出できる場合もありますので、管轄の都道府県労働局へお問い合わせください。)
適切と認定されるための要件
次のイ~ホに該当する人事評価制度等が制度整備助成の対象となります。
イ. すべての正規労働者等を適用対象とする制度であること
「正規労働者等」とは、次の1〜4すべてに該当する場合をいいます。
- 事業主の事業所における正規の労働者と位置づけられている者及び正規労働者と同等 の人事評価制度及び賃金表の適用を受ける労働者であること
- 事業主に直接雇用される者であること
- 雇用保険の被保険者(「短期雇用特例被保険者」「日雇労働被保険者」を除く)であ ること
- 社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること
ロ. 以下の1~8の全てを満たす人事評価制度であること
- 労働者の生産性の向上に資する人事評価制度および賃金制度として、労働組合又は労働者の過半数を代表する者と合意していること。
- 評価の対象と基準が明確であり(※)、労働者に開示していること。 ※能力・技能・資格・行動・コンピテンシー・努力・姿勢・情意、成果・業績など、 労働者個人の意思によって向上させることができることが可能な項目を対象とする ものであり、年齢または勤続年数のみで評価が一義的に決定されるものでないこと。
- 評価が年1回以上行われるものであること。
- 人事評価制度に基づく評定と、賃金(諸手当、賞与を含む)の額またはその変動の 幅・割合との関係が明確であること。
- 賃金表を定めているものであること。
- 上記2および3を労働者に開示しているものであること。
- 人事評価制度の実施日の前月とその1年後の同月を比較したときに、「毎月決まって 支払われる賃金」(以下「賃金」)(※)の額が2%以上増加する見込みであること。 ※基本給および諸手当(時間外手当、休日手当を除く)
- 人事評価制度の実施日の前月とその1年後の同月を比較し「毎月決まって支払われる 賃金」の総額を2%以上増加させることについて、労働組合または労働者の過半数を 代表する者と合意していること。
7については、次の ①または② であることが求められます。
①人事評価制度の適用対象となる労働者が、新制度における人事評価に おいて最も一般的な評定を受けた場合に、新制度の実施日の前月とその 1年後の同月の賃金の総額を比較したときに、2%以上増加する見込み であること。
②人事評価制度の実施日の前月における24歳から59歳までの各年齢ご との賃金のモデル賃金額に当該年齢の在職者の数を乗じて求めた合計額 に比べて、その1年後の25歳から60歳までの各年齢ごとのモデル賃金 額に当該年齢の在職者の数を乗じて求めた合計額が2%以上増加する見 込みであること。
ハ. 新設または改定された制度であること
新設とは、正規労働者等に対して、【ロ】1~6の項目について規定 していない、または満たしていない状態から、【ロ】1~8の項目全てについて満たすように定めた場合のことをいいます。
改定とは、
【ロ】2および4について規定していない、または満たしていない状態から【ロ】1~8の項目全てについて満たすように定めた場合
または
【ロ】1~8の全てを満たした状態から、評価の対象と基準、評定と賃金の関係、賃金規定について、さらなる生産性の 向上に資するものとなるよう更に定めた場合です。
人事評価制度等の整備・実施
人事評価制度等の整備とは
労働協約または就業規則を変更することにより、雇用する正 規労働者等に適用される生産性の向上に資する人事評価制度等を新設または改定すること。
人事評価制度等の整備日とは
人事評価制度等を整備した労働協約または就業規則の施行年月日。
常時10人未満の労働者を使用する事業主は、就業規則の労働基準監督署への届出は不要です。 制度の整備日は、施行年月日が定められていない場合にあっては、就業規則を従業員全員に対 して書面により周知した日です。
人事評価制度等の実施日とは
人事評価制度等を整備した後に、整備した人事評価制度 等において適用される賃金表に基づく賃金が最初に支払われる賃金支払日。
支給申請(制度設備助成)
人事評価制度等の実施日の翌日から起算して2か月以内に、申請書等を各都道府県労働局 に提出しなければなりません。
書類
- 人材開発支援助成金制度導入支給申請書(制度導入様式第10号)
- 事業所確認票(様式第2号)
- 整備した人事評価制度等の内容が確認できる書類(労働協約または就業規則)
- 整備した人事評価制度等の概要票(様式第6号別紙1)
- 賃金アップ計算書(様式第1号参考様式1号または2号)
- 対象労働者の労働条件通知書または雇用契約書
- 人事評価制度等を実施したこと及びその内容、制度の実施日が確認できる書類
- 支給要件確認申立書(共通要領 様式第1号)
- その他労働局長が求める書類
コメント
整備した人事評価制度等の内容が確認できる書類については、賃金規程、賃金表を含むものです。
人事評価制度等を実施したこと及びその内容、制度の実施日が確認できる書類とは次の4つです。
- 事業所内での周知書類、人事評価を行った書類、昇進・昇格に関する通知等
- 人事評価制度等の適用者名簿(様式第6号別紙2)
- 対象労働者の賃金台帳等賃金の支払い状況が確認できる書類(人事評価制度等の実施日の前月および実施日の属する月分)
- 対象労働者の出勤簿等出勤状況が確認できる書類(人事評価制度等の実施日の前月 および実施日の属する月分)
支給申請(目標達成助成)
評価時離職率算定期間の末日の翌日から起算して2か月以内に、申請書等を各都道府県労働局 に提出しなければなりません。
書類
- 人事評価改善等助成金(目標達成助成)支給申請書(様式第7号)
- 事業所確認票(様式第2号)
- 対象事業所における評価時離職率算定期間の雇用保 険一般被保険者の離職状況が確認できる書類
- 対象労働者の賃金台帳等賃金の支払い状況が確認で きる書類
- 対象労働者の出勤簿等出勤状況が確認できる書類
- 生産性要件を満たしているか確認するための書類及 び算定の根拠となる証拠書類
- 賃金アップ計算書(様式第7号参考様式)
- 支給要件確認申立書(共通要領 様式第1号)
- その他労働局長が求める書類
コメント
3は、離職証明書(写)、雇用保険被保 険者資格喪失確認通知書(事業主 通知用)(写)等です。
4は、人事評価制度等の実施日の前月およ びその1年後の同月分が必要です。
5は、人事評価制度等の実施日の前月およ びその1年後の同月分が必要です。
6は、「生産性要件算定シート」(共通要領様式第2号)、損益計算書、 総勘定等が必要です。
参考サイト
助成金に関連する投稿記事
助成金に関連する基礎知識などについては以下の様な投稿記事を作成しています。
- キャリアアップ助成金(正社員化コース)申請サポート
- 人事評価改善等助成金のまとめ
- 人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)のまとめ(制度導入関連を中心に)
- 人材確保等支援助成金(健康づくり制度を中心に)のまとめ
- 65歳超雇用推進助成金
- 助成金無料診断
- 助成金と就業規則
- トライアル雇用奨励金
- キャリアアップ助成金
- 障害者雇用納付金制度に基づく助成金
- 高齢者雇用安定助成金
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