準婚姻契約書(婚前契約書)に記載される一般的事項を項目ごとに解説します。
この投稿の目次です
1 目的
契約書の最初に規定するものです。
必要がなければ省略しても構いません。
例えば相互に協力し合うですとか円満な夫婦関係を築くなどという目的を規定します。
2 生活
日常の生活をどのように行うかについて一般的に規定する場合があります。
愛情や労りの気持ちを持ってというような内容を定める場合があります。
これに加えて、日常家事代理権について定める場合もあります。
どちらかが日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、双方が連帯して責任を負うという内容です。
民法761条を参考にしています。
3 家事分担
一つ前の具体例とも言えますが、家事分担については最近重大な関心事になっていますので別の項目として規定される場合が多いです。
4 関係悪化時
喧嘩した場合にお互いに話し合おうという内容を規定します。
5 暴力行為など
最近問題となっているDV行為やモラルハラスメント行為、その他違法行為を行わないことについて確認的に規定したりします。
6 緊急時
病気の時などに準婚姻関係にあればどうしても連絡が行かないことになりがちですので、そのような場合に備えて連絡するように確認したり、その際に必要な行為についての代理権を付与する規定を置きます。
代理権については実際に付与できているかはその規定の具体性によると思われます。
7 収入支出
お互いが生活する上でのお金の流れについて規定します。
収入について一定額を共有財産とするのか、それとも全額を共有財産とするのか、資質についてはその方法及び具体額をどのように定めるのかなどについて規定します。
8 消極財産
借金の確認をしておくという内容です。
収入支出の規定に定めてもいいですし、借金については非常に重大な関心事かと思いますので、条項を別にして定めておいてもいいでしょう。
この内容に虚偽があれば準婚姻関係を解消することができるというような規定をいれる場合もあります。
9 親
最近では親の介護について具体的に規定する場合もあります。
抽象的であれば両親を尊重し大切にするというような規定をおきます。
10 子
子供についてはすでに子供がいるような場合は、子供の対応方法や別居するのであれば養育費について定めます。
子供がいないのであれば子供の計画について規定する場合もあります。
同姓婚であれば養子についての規定を設けてもいいでしょう。
11 貞操義務
貞操義務は浮気しないということですが、具体的にどのような場合が浮気にあたるのか、浮気した場合はどうするのかなどについて規定することが多いです。
慰謝料や賠償について具体的に規定することもあります。
12 死後
最近は、お墓についてどうするのかということを規定する場合が多く見られます。
お墓についての規定は、本人の自己決定と深く関わる点がありますので、契約書で定めるよりは別に遺言書を作成して定めておくとより効果的になるかと思います。
13 遺贈
すでに指摘したとおり、準婚姻関係では原則として相続が認められませんので、死後の財産については遺贈として定めておく必要があります。
これについても万全を期すのであれば、準婚姻契約だけではなく遺言を作成しておくほうがいいです。
14 準婚姻関係の解消
準婚姻契約に反した場合にこの契約を解消することができることを記載します。
また、解消したときの損害賠償や慰謝料、子供がいる場合は養育費、親権についての定めを置く場合が多いです。
15 秘密保持
基本的には準婚姻契約はプライバシーに関すの秘密内容を記載しますので秘密を保持するという規定をおきます。
契約の内容のみならず契約の存在も含めて規定するのが通常です。
その他
契約書に記載しない事項についてはお互い協議すること、問題となった場合の裁判管轄、その他必要に応じて記載していきます。
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